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現在、宅建の勉強しているのですが、

勉強しているテキストには、
原価法について、「既成市街地では不向き」と
記載されています。

この理由はなんなのでしょうか?

A 回答 (1件)

既成市街地は土地取引(再調達原価を求め得る造成地、埋立地等)が活発でないため土地の再調達原価が把握できないためです。



一応下記のやり方で求めることが出来ますが他の手法を経由するため、それならそっち使えってことになります。

土地の再調達原価(再調達原価が把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元法によって求めた更地の価格)又は借地権の価格を求め、この価格に建物の再調達原価を加算して求めるものとする。
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