A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
結論から言いますと、子の加算の対象となります。
障害基礎年金1級か2級を受けている人が「20歳未満で障害年金の1級か2級に相当する障害を持つ子」を有している場合、その人の障害基礎年金には子の加算が付きます。
子が「障害年金の1級か2級に相当する障害を持つ」かどうかは、その子に対して障害年金用の診断書の様式をそのまま流用して、認定がなされます。
つまり、その子の障害の内容に応じて、障害年金用の診断書を用意する必要があります。詳細は最寄りの年金事務所にお尋ね下さい。
一方、子を持つ両親の片方が障害年金1級を受けているときには、その配偶者は、児童扶養手当を受けられます。
このとき、障害基礎年金1級に子の加算を付けることになると、併給調整の決まりにより、配偶者の児童扶養手当は受けられなくなります。
すると、場合によっては児童扶養手当の額のほうが高いことがあるので、かえって不利になってしまいます。
そこで、これを防ぐために、今年4月からは、障害年金1級を受けている人の場合、子の加算と児童扶養手当のどちらか一方を選択できるようになっています。
こちらも、詳細は最寄りの年金事務所にお尋ね下さい。配偶者が児童扶養手当を受けていなければ、心配は無用です。
なお、子自身が20歳未満の時点で障害年金1級か2級の障害を持っていることになるので、子が20歳になったときには、子自身が障害基礎年金(20歳前初診による特例的な障害基礎年金)を受けられるようになります。
こちらは、子本人の請求になるので、別途、あらためて障害年金用の診断書を用意して、受給を請求することとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/25 12:36
早速の回答ありがとうございました。おかげですっきりしました。
児童扶養手当との関連もよく分かりました。
3月までは、18歳年度末までに障害者になった子のみが20歳まで加算されていたのですよね。
No.2
- 回答日時:
障害年金加算改善法(今年4月から改正・施行)について、少し触れておきます。
あとで触れる日本年金機構のURLをごらん下さい。
> 3月までは、18歳年度末までに障害者になった子のみが20歳まで加算されていたのですよね。
いいえ。違います。
3月末までは、障害基礎年金1・2級を受けることができる人が「受給権を得た時点」において、該当するような子がいれば、そのときに限って加算が付きました。
つまり、受給権を得た時点(年金証書に印字されています)で「18歳到達年度末までの子」あるいは「障害年金1・2級に相当する程度の障害を持つ20歳未満の子」がいれば、そのときに限って加算されたわけです。
したがって、これまでは、受給権を得た時点で上記のような子がいなければ、たとえば、その後、本人の結婚・出生や子の受傷・障害があっても、加算はなされなかったのです。
しかし、4月以降はこれを改めて、受給権を得たとき以降にそのようなことがあっても、改正法施行以降の部分については、「そのようなことがあった」と届け出ることによって、新たに加算が付けられるようになりました。
つまり、以上のように理解することがとても大事ですし、これが正しい理解です。
そして、障害年金加算改善法の一番の目的でもあります。
また、障害厚生年金1・2級を受けることができる人では、同様に、配偶者加給年金が加算される場合があり、受給権を得たとき以降の婚姻が活かされるようになりました。3月末までは、受給権を得た時点のことしか見てもらえませんでたから、同様に加算はなかったのです。
詳細は、日本年金機構の下記のURLに記されています。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/1 …
これによって新たに加算を受けようとする場合は、下記の届書を提出して申請して下さい。
様式第229-1号 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/1 …
一方、児童扶養手当との間の調整方法は非常に複雑です。
詳しいことは、市区町村の児童福祉担当課にお尋ね下さい(年金事務所ではありません)。
あるいは、市区町村によっては、市区町村のホームページ上に詳しい計算例が記されていることがあります(但し、見ていただいても、正直、ちんぷんかんぷんだと思います。)。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
No.3
- 回答日時:
受給権が発生したときに生計維持をしていた子であれば、受給権発生後にその子が該当する障害になれば、20歳までは子の加算がなされていたのが、今年の3月までの話です。
4月からは受給権発生後の子でも加算されるようになった、というところだけが異なります。
No.4
- 回答日時:
基本は次のとおりです。
確かに、回答3のとおり、★の所だけが変わっています。
但し、回答3の文章表現は、少しわかりづらい表現になっておられるかもしれません。
<今年3月まで>
・ 受給権が発生したときに生計維持をしていた子である ⇒ 子の加算が付く
通常の場合 ‥‥ 18歳到達年度の末日まで
子の加算の対象となっていた子が障害を負ったとき ‥‥ 20歳到達直前まで延ばされる
・ 受給権が発生したときに生計維持をしていた子ではないとき ⇒ 子の加算が付かない(★)
(たとえば、受給権発生後に子が生まれた・その子がその後に障害を負った‥‥というとき)
<今年4月から>
・ 受給権が発生したときに生計維持をしていた子である ⇒ 子の加算が付く
通常の場合 ‥‥ 18歳到達年度の末日まで
子の加算の対象となっていた子が障害を負ったとき ‥‥ 20歳到達直前まで延ばされる
・ 受給権が発生したときに生計維持をしていた子ではないとき ⇒ 新たに、子の加算が付く(★)
(たとえば、受給権発生後に子が生まれた・その子がその後に障害を負った‥‥というとき)
なお、実際にはこれだけの理解ではダメで、本人が障害年金1級相当の障害を持つ障害基礎年金受給権者であるときに、その配偶者に支給されることがある児童扶養手当(障害児に出る「特別児童扶養手当」とは全くの別物なので、混同してはいけません)との調整関係に触れる必要が、やはり出てきます。
なぜならば、児童扶養手当を同時に受けることができない(障害基礎年金への「子の加算」が優先される)という決まりがあるがゆえに、「新たに、子の加算が付く」ということによって、「それまで得られていた児童扶養手当のほうが額が多いのに、そのまま何らかの配慮がなされなければ、子の加算しか選びようがない」ので、不利益な変更になってしまうからです(特に、複数の子を持つ場合。)。
今年4月以降は、月額あたりの「子の加算」の額と児童扶養手当の額を、その対象となる子ひとりひとりごとに比較して、どちらか額の多くなるほうを選択できるようになりました。
つまり、こういう付帯部分まで含めて障害年金加算改善法を説明・理解してゆかないとダメだと思います。
改正法そのものの趣旨は、確かに★の箇所がメインではあるのですが、それだけでは不十分です。
なお、上記の児童扶養手当は配偶者に支給されるものであるので、配偶者がない場合(つまりは、ひとり親家庭)のときには、「子の加算と児童扶養手当の額とでどちらか額が多くなるほうを選ぶ」ということはできません。
ひとり親家庭のときには、新たに子の加算が付くことによって、児童扶養手当はストップします。
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