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最近週刊誌のとじ込み他で浮世絵の原画そのままで記載が増えてますよね
以前は局部は隠してあったのですが・・・・・・・

外国では以前から浮世絵は芸術作品との評価が多かったのですが肝心の日本では
春画との評価が多くって隠したりモザ入れての開示が多かったのだと思ってます

最近の週刊誌のもろ画像等はどうして取締の対象にならないですか
何か法律でも変わったのですか 
インターネットオークションでも浮世絵収めたdvd売ってますがこれも週刊誌と
同じ理由で局部開示してあっても販売可なんでしょうか

世の中の動きに疎い親父です 教えてくださいな

A 回答 (2件)

「わいせつ物頒布などの罪」に抵触するとされるわけですよね。


刑法の猥褻の定義は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反すること」だそうです。

「普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」と決めるのは警察官ですし、起訴するためには裁判官もそう思うだろうとの見込みが必要です。
つまり警察官の感じ方と「世の中的にはこうだろう」という判断に基づいているので明確な客観的基準が無いわけです。ですから時代が変われば取り締まりの対象も変わってくるわけです。
キーワードを抜き出すと「普通人」「正常」「善良」「羞恥心」「性的道義観念」などですが、何が普通で正常で善良なのか基準のようなものは書いていません。

なお春画と芸術は本来対立する概念ではなくて、性描写は芸術の中のひとつのテーマぐらいのものと私は思います。芸術でもあるけれどHな春画でもあるものでしょう。へたくそでひどいのもあったでしょうがそういうのは残っていないのでしょう。
あと外国の美術館のコレクションでは常設で堂々と展示してあるか…どうなんでしょうか。
バルセロナ・ピカソ美術館では企画展で堂々と展示したそうですが。
http://www.bcn.cat/museupicasso/en/exhibitions/s …
↑(企画の中に18禁指定のもありますね。)
日本の公営美術館ではまだではないでしょうか。

しかし複写した印刷物がダメならオリジナルの販売や展示も不可ということになりますよね。

裁判などで芸術かどうかが争点になる(かどうかわかりませんが)のは、現行憲法では表現の自由として芸術などの創作の自由も保証されているのと矛盾することになるからです。
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-05.html

DVDの件ですが、「当局の気が変わらない内に」ならOKということです。
不可となった場合でも販売目的ではなくて買って持っているだけなら罰せられません。
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 芸術作品という位置づけかもしれません。



 浮世絵は春画だけじゃないですよ。それもあるということだけ。今みたいに写真があるわけでもないので、色んな絵が出てきましたブロマイド的な物まで。

 春画も以前はなかなか出てこなかったですよ。しかし芸術作品の位置づけがあるのか、規制が緩くなったのか、出てくるようには成りましたが、あまり調子に乗っていると条例などで禁止になる可能性はたかいですね。
 ダビデ像とかおもいっきり局部がみえているけど芸術作品としてモザイクはないですから。

 
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