今、こういう事件・事故が起こり、当事者に対してこのような判決が出たら、どう思いますか?
3つありますが、答えるのはいくつでもかまいません。また現実には起こりえるかどうかは考えないでください。
イ:蛇行運転をしたトラックが乗用車に激突。幼い子供2名が死亡。蛇行運転は不慣れなためであり、飲酒運転ではないからという理由で運転手は無罪放免。
ロ:プロ野球の試合。判定は明らかに間違いだったが、審判は抗議を突っぱねた挙句、そのチームを没収試合とした。審判への処分はなし。
ハ:CDをダビングして、数人に配布していたことが発覚も、コピーガードはずしをしたわけではないからという理由で無罪。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>イ
道交法では事故当事者が無罪となる事はありません。
(最低でも10%の過失が認められます。)
また、慣れ不慣れ、老弱男女関係なく、平等に適用されます。
無罪となるなら判決に問題があります。
まず、蛇行運転そのものが違法行為です。
先行車両から積載物が落下し、それをよけようとした結果、対向車線にはみ出して衝突した場合は、落下物の所有者にその責任があります。(荷物を落としてはいけないという規定がある)
が、よけ方が適切でなかったという理由で、トラックの運転手にもその責任はあります。
これが落石のような自然災害が原因であれば、落石を安全によける事ができなかったトラックに責任があります。
>ロ
野球のルールでは、審判への抗議の結果、判定が覆るという事もありますが、
逆に、判定が覆らない事ももちろんあります。
ルールがどういうように定められているかわかりませんが、
抗議により試合続行が不可能になった場合、没収試合になっても不思議ではないと思います。
>ハ
身近な人への貸し出し、ダビング等は「私的利用のための複製」として著作権法により認められています。
ですが「数人」というのが、家族や親しい友人ではなく、たとえばネットで知り合った人や、通販(無料含む)として配布したなどであれば、有罪となります。
また、ダビング(複製)の方法がデジタル形式であれば、私的利用であっても私的利用のための複製ではないと見なされます。
個人的に、この法律には異論があります。
音楽、動画を意識して、つまりCDやDVD、BDの「デジタル」なんでしょうけど、小説や絵画の複製はどうなの?って。
CDをMDにダビングしたり、
書籍などを手書きやフィルムカメラで撮影すれば私的複製、デジカメで撮影すれば著作権侵害と解釈できます。
いわゆる"自炊"はすべてデジタル形式での複製ですしね。
著作物って、デジタルとかアナログとかで決める物じゃないと思います。
ありがとうございました。
ロは判定が違っていたために再試合なんて話もありました。
(サッカーのW杯予選で、あるチームが勝利したものの当該チームの反則時に下された処分が不適当なものであったため、抗議したところ勝利も取り消されて再試合に)
No.9
- 回答日時:
イ.何のための運転免許なのか。
知識と技量があって取得出来るものなので不慣れは言い訳にもならない。
そんな判決を出した裁判官や裁判員全員が鼻薬でもかがされたのだろうと思う。
弁護士は暴力団構成員の明らかな反社会的行動ですら情状酌量等で減刑やあわよくば無罪を主張するのが仕事。
ロ.プロ野球の場合審判の判定は絶対に近いので、何処から(一番近くで見ているのは審判だから)誰から見ても明らかな誤審なら、審判は鼻薬でもかがされたのだろうと思う。
ハ.数人の範囲が曖昧なので何とも言えないが、家族やそれに準ずる人などの私的複製の範囲無いなら誰も驚かない。
それ以外なら裁判官は鼻薬でもかがされたのだろうと思う。
ありがとうございました。
「セシウムさん」事件のように悪ふざけにもほどがあるといいますけど、した側からすればそんなつもりはなかったと反論されるケースも多々ありますね…
No.8
- 回答日時:
イ:
飲酒運転でないから減刑ならありでしょうけど、交通事故を起こして無罪はない。
100%相手が悪い正面衝突でも1割は過失があるのが当たり前。
第一危険運転で捕まるレベルでしょう。
ロ:
スポーツには疎いですが。
抗議を突っぱねた、というなら審判は処分されるべきかと。
いちゃもんのごとく判定を促し協議の結果審判が間違っていなかったのに抗議を続けた、というのでなければ没収試合も間違っている気がします。
ハ:
著作権を考えればクロで。
例えば著作権の切れているクラシックとかなら好きにしろという話ですが、「個人で楽しむ」範囲ではない。
有償無償は関係なかったような気がします。
ありがとうございました。
審判を下す人は一般人とは見る目が異なるという話もあり、一般人が好ましいと思ったものが酷評され、逆に一般人があまり好ましくないと思ったものが大絶賛というケースがが多々あるそうです。
No.7
- 回答日時:
弁護士は仕事だし。
依頼人の有利な判決に導くのでしょうね。そうゆう話しが出て。
被害者の旦那もTVで見て・・・もしかしたら・・・あおられて ブレーキでも踏んで焦らそう(ビックリさせよう)としたのかな?
それが裏目に出て・・・・たまたま酒酔い運転の車で・・減速出来ずに追突されたのでは?とは思いましたね。
実際 判決だとかは傍聴してないと途中経過は判らないし。 報道や結果だけ見てると理不尽に見えるのが大半ですよね。
ついでに
>ハ:CDをダビングして、数人に配布していたことが発覚も、コピーガードはずしをしたわけではないからという理由で無罪。
法律には確か。 法律を知らなかった・・・だから良いじゃん・・・・では ダメですよと言う考え方があるそうです。
なので、著作権その他に触れるなら 無罪はおかしいかな。
球技は興味が薄いので。 ルール的にも疎い・・・審判が絶対・・でも無いのですね? あきらかに八百長だろ?って感じがなければ 良いのかな??と思ったりしました。
No.6
- 回答日時:
イ.指摘されている様に判決が明らかに間違いである。
よって被害者側であればあらゆる方法で反対するだろうし、無関係な第3者であれば何故それがまかり通ってしまったのか疑問に思う。加害者側であれば上告を受け入れる。ロ.プロ野球において判定は覆らないのが普通なので突っぱねたところまでは問題無し。「没収試合という判定」に関して正しければ(抗議が執拗であるとか無礼であるとか)問題無し。審判への処分は、審判団が誤審である事を認めないのであれば無しで当然。
ハ.文章から分かる範囲ではそもそも無罪と解釈出来る。無罪にした理由には納得出来ないが結果は変わらないので問題無し。
ありがとうございました。
不可解な判決や判定がまかり通ることはよくあります。
美術でも、一般人と審査員は絶賛と酷評の基準が逆になることも多いそうです。
No.4
- 回答日時:
イ:反対車線に突っ込んできて私のバイクと正面衝突した大型ダンプ側の弁護士も似たようなこと裁判で言ってました。
飲酒もしてないハッキリとした意識がある状態で蛇行運転をして人命を奪ったと考えれば、飲酒運転より悪質という考え方もできます。
(サラリーマンが呑み会で酩酊状態で上司に向かって「殺す!」と言っても翌日、平謝りすれば大抵は笑い話になりますが、仕事中に冷静に同じこと言えばただではすみません。)
言い訳に対する屁理屈ですが。(笑)
ちなみに「そんな言い訳は認めない」という私の主張を裁判所が認めるには7年の歳月が必要でした。
ロ:私は野球は全くと言っていいくらい知らないのですが、現在の技術に全てを委ねれば誤審というものは99.9%無くなるという記事を以前読んだことがあります。
(ストライクの判定などは撮影した動画の解析、判定に0.1秒もかからないとか)
しかし、それを野球ファンは歓迎しないため誤審の可能性が高い人間の審判に委ねているのではないでしょうか。
このケースがスポーツショービジネスであるプロの話で、金を出す顧客のニーズに応えて人間の審判に委ねているのならば、その人間の審判がしてしまった誤審も許容すべきだと思います。
処分なしは妥当だと思います。
ハ:これも詳しくありませんが(結局、全部くわしくありません。^^;)数人と言うのが「個人で楽しむ範囲内」で金銭が絡んでなければ罪にまでは問われない、厳重注意くらいでいいと思います。
ありがとうございました。
たまに無罪(あるいは有罪)を勝ち取る話もよく聞きますので、内容によっては納得できないケースもありますね。
No.3
- 回答日時:
イは似た事件に比べて不均衡過ぎるもの、世間の批判間違いないし、判決だした裁判官は左遷街道まっしぐらや。
(苦笑)てか、そないな判断するわけないもの、ファンタジーやな。(苦笑)弁護士は、依頼者に有利になるよな主張をするんが仕事や。弁護士の弁護人としての主張を裁判官の出す判決に置き換えるんは、妄想と大差ないで。
ロは審判も人の子、間違うことあるんを前提に、それでも審判の判断でおけ。したら、審判も迂闊な判断できひんもの、技術向上させるし、アホな審判は淘汰される。目先の処分にとらわれると技術の向上は望めへんものや。
審判の判断はスポーツて箱庭の中での判定やもの、社会生活に密接しとる裁判官の判断とは別の話。
ハは似たよなことする香具師がぎょーさん出るやろ。てか、人間、自分に甘いものや。ハで問題ないいう答え出すアホは、著作権法違反を無自覚に繰り返しとるおそれ大やね。(苦笑)
そゆフィルターとして、ええ問題やなあ。まして、「無償」て質問文のどこにも書いてないのに無償と決め付けるんは、自分に都合のええ解釈しがちな人間の典型例やな。(苦笑)「配布」は無償・有償の両方の可能性あるもの、せめて無償と有償とで場合分けすべきや。(苦笑)まあ、無償でも私的利用でない譲渡は基本、違法やけどな。
No.1
- 回答日時:
イ:蛇行運転をしたトラックが乗用車に激突。
幼い子供2名が死亡。蛇行運転は不慣れなためであり、飲酒運転ではないからという理由で運転手は無罪放免。= 運転が不慣れで蛇行運転とは単なる「言い訳」である。無罪は受け入れられない。
ロ:プロ野球の試合。判定は明らかに間違いだったが、審判は抗議を突っぱねた挙句、そのチームを没収試合とした。審判への処分はなし。
= 審判は誤審もあり得るのだから、ビデオで誤審を明らかにし、審判には何らかの処分を下すべきである。
ハ:CDをダビングして、数人に配布していたことが発覚も、コピーガードはずしをしたわけではないからという理由で無罪。
= コピーガードを外していればCDをダビングし数人に配布しても良いのか。これはDVDや著作権に関係するもの全てに当てはまる。ただし無料配布であるから、これは適切な判決だと思う。現にエヴァンゲリオンの大元、ガイナックスはフィギィアを作り、自分で楽しんだり、人に無料でプレゼントするのは良いが、売られては困る、と言っている。売ったのなら問題はあるが、この場合は売っていない。ゆえに適切である。
ありがとうございました。
イですが、海の中道での飲酒運転事故の際、弁護サイドで飲酒しているのに加害者は無罪だという主張があったらしいんですよね。
ロですが、5年ほど前に横浜-阪神戦で誤審がありながら、退場を受けたキャッチャーだけが悪者扱いされ、審判は妥当な判定をしたとみなされ処分なしということがありました。
http://www.youtube.com/watch?v=hAsEXW6CkJU
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