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建設業許可における電気工事について質問です。

弊社では、電気工事士の資格を有している者はおりません。
通常業務で配電盤の設置、改修等を行っております。
当然資格がないので、通電した状態では仕事はできなく、常に電気工事士の資格を必要とする作業については、下請業者にお願いをしております。

今回、建設業許可を取得しようと思っておりますが、専任技術者で問題が起きております。
県の担当者は、「実務経験で専任技術者を置くためには、電気工事士の資格が必要です。」といわれます。

配電盤の設置工事の大半は弊社で行って、資格の有する作業のみ下請業者にお願いをしているのに、電気工事としての実務経験とはならないのでしょうか??

なにか良い方法はないものでしょうか?

A 回答 (3件)

配電盤製作は製造業なので、電気に関する機器を取り扱いますが、電気工事には当てはまりません。


しかも電気工事士を取得していている社員がいても、許可がおりるとは限りません。

建設業法 第七条にこうあります。
「許可を受けようとするものが次に当てはまらない場合は、許可してはならない。」
その中には、
・許可を受ける建設業に関し5年以上の経営業務の管理経験を有するもの。
・許可を受けようとするものが、建設業に関し10年以上の実務があるもの。
などが記載されています。

こう記載されている以上、経験のある電気工事士を雇い入れる必要がありそうです。
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この回答へのお礼

EleMechさんありがとうございます。

「配電盤製作は製造業・・・」

納得です。

とび土工で申請してみます。

お礼日時:2011/09/08 09:09

そもそも、有資格工事を下請けに任せることが大間違いです。


それで事故でも起こしたらどうするおつもりですか?
責任は元請けにあるのですよ?
それなのに、有資格者が元請けにいなかったら、問題になりますよ。
早めに有資格者を育てないとやばいですよ。
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「配電盤の設置工事の大半は弊社で行って、資格の有する作業のみ下請業者にお願いをしているのに、電気工事としての実務経験とはならないのでしょうか?」


なりません。要するに機械設置業としての経験しかないじゃないですか。
電線一本もつないだことがない無資格者を「当社の専任技術者です」って胸を張って言えますか?

「なにか良い方法はないものでしょうか?」
有資格者を社員として雇い入れるか、社内でめぼしい人に資格を取らせる。
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この回答へのお礼

RTOさんありがとうございます。

許可がないと現場に入れないもんですから、機械設置から建設業許可を

検討したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/08 09:11

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