プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
医者は、産業医の資格を有すれば健康管理医とか産業医に当然なれると思います。
では、第一種衛生管理者には、特段資格を有しなくともなれる(専任)者でしょうか。

A 回答 (2件)

Wikipediaみたら載ってますよ


[衛生管理者]の4.

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9B%E7%94%9F% …
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この回答へのお礼

百聞は一見に・・・。
調べることが少々面倒でした。

・・・ですね。
ありがとうございました。
もやもやもすっきりしました。

お礼日時:2014/02/12 21:32

検索してみると良いと思います。


まったく学歴がなかったとしても労働衛生の実務経験が必要となります。
http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm

逆に言えば、一度も学校に行ったことがなくても、10年以上労働衛生の実務経験があれば受験資格はあります。
つまり、「特段資格を有しなくともなれる」、ただし実務は必須。ということになりましょう。
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この回答へのお礼

素早いアドバイス、ありがとうございました。
検索して、すっきりしました。

お礼日時:2014/02/12 21:34

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