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公立小学校へ通う子どもが、休み時間中に校舎の近くでボール遊びをしていて、ガラスを割ってしまいました。学校側から、遊んでは行けない場所、だったそうで親側にガラス代金の弁償を要求されました。子どもに非があったのは事実ですが、親側が賠償責任を負わされるか否かの線引きはどの辺なのでしょうか?例えば、理科の授業中にフラスコやビーカーを割ったとしても(仮に不注意だったとしても)負担はさせられないと思うのですが・・・。

A 回答 (7件)

教員経験者です。


今回の場合・・・、
対象となる子供が、善悪を判断できる学年や年齢の健常児童であったとしたら、
>学校側から、遊んでは行けない場所・・・
という指導が事前に児童達に対して行われていて、それを承知で子供達がその場所で遊んだ結果であるとしたら、保護者が弁償する必要性は生まれます。
しかし年齢的、または知能的にまだ善悪や良識が理解できない、というような児童の場合は、教育的配慮をもって無償対処される場合が普通です。

>理科の授業でフラスコやビーカーを割ったとしても(仮に不注意だったとしても)・・・
この場合は修業時間中であり、(また普通フラスコやビーカーで遊ぶ子供はいないと考えられますが、)今回の休み時間中の物品破損と授業中の物品破損は、土俵が違うこととして、捉えなければならないと思われます。
ただし修業時間中においての子供達のアクシデントに対する責任をとるべき人物は、当然指導者であった担当教員となりますので、ご指摘通り、保護者の方への弁償請求は、よほどの理由がない限りありえません。

休み時間の生活にも、学校側は子供達に安全に留意するための指導をする義務があります。
学校側がこの安全指導をしていなかった場合は、責任は学校が負うものとなりますが、この場合は危険であることの指導が行われていた様子ですので、学校側に全ての責任はありません。

大人の世界もそうですが、仮に不可抗力であったとしても、ケースバイケースで法的にも弁償の義務は生まれますね。
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この回答へのお礼

皆様、いろいろとご回答賜り厚くお礼申し上げます。
一部に手厳しいご意見もあったようですが、こちらとしての考えをお伝えして、締め切りとさせていただきます。

私も家内も小学校に通ったのは昭和40年代です。
子どもですから、学校に決まり事はあっても、なかなか守らないものです。

例えば、
・廊下は走るな、でも走って転んで何か壊した
・教室で掃除の時、箒を振り回してガラスを割った
・教室や廊下でモノを投げてガラスを割った

なんてことは日常起こりうる事でした。

そんなときは、当然ながら先生にはこっぴどく叱られました。
でも、親にまではよほど悪いことをしない限り連絡はいかなかったように記憶しています。
先生に叱られる(ゲンコツくらいの体罰あり)というのは子供心に相当ショックでした。

結局、今は先生が強く叱らずに、親に弁償させることで、子どもにモノの大切さを知らせるのかな、と思った次第です。

全員の方にご返答を差し上げるべきですが、まとめてということでお許し下さいませ。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/12 00:53

>学校って保険に入っていないのかな?と思います。


>私たち自治会は、自治会の行事でケガをした人が出たら保険が出るものに入っているみたいです。

学校も保険に入っていますよ。生徒が学校でのケガで通院することになった場合は、保険がおります。
しかし、器物の破損は対象になっていないので別の保険に入らないとならないでしょうね。
学校での器物破損のペースを考えたら、保険代の方が高くついてしまうかもしれませんよ?
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姪が中学の時、教室のガラス窓を割ってしまいました。


その時先生とふざけていた?遊んでいた?ようです。

先生と姪が半々負担して直したそうです。
多分先生は、教頭から注意を受けたでしょうね。

授業中の教材はガラス窓などより、壊れる確率は高いでしょうね。それに実験中に故意じゃなく落す事だってあると思います。それらは弁償をしなくても良いと思います。
きりが無いですよ。

もしそれを弁償をしろと言われたら、何か変と思うのは私だけでしょうか?

体育の時間でボールでガラス窓を割った場合は弁償は、しなくて良いと思います。

休み時間と言うのが、ちょっと難題と思います。

余談です。
全然わからないですが、学校って保険に入っていないのかな?と思います。

私たち自治会は、自治会の行事でケガをした人が出たら保険が出るものに入っているみたいです。
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私も小学校の頃、体育館の用具倉庫でボールを蹴っていたら蛍光灯にあたり割れてしまいました。


当たり前ですがそんなところでしかもバレーボールを蹴っていたということで弁償しました。
今回の件も僕の時と同じように思います。

不注意ならともかくやってはいけないところで遊んだ結果そうなったのだとすればやはり賠償責任はあるのではないですか?
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遊んでいけない場所であれば、負担もやむ無しでしょう。


また、故意に割った場合も同様と思います。
学校の予算も限られているので、故意でない場合でもある程度の負担をもとめる場合があります。そうでなければ、学校が赤字になってしまいますから。
お子さんが「原因が何にせよ、自分がやってしまったことへの責任は求められるのだ。」ということを学べて良かったですね。
理科の実験の場合は、教員の指示に基づく操作をしているわけですよね。その上での事故・破損については問題がないでしょう。
ただし、たとえば理科の実験中にビーカーでキャッチボールをして割った場合は負担を求められるのでは? 一律に「理科の授業中だから」ということでもないように思いますが。
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線引きは人として考えれば、自然と解る事だと思いますけど・・・。


親がこんな気持ちでいたら、お子さんに良くないですよ。
「あなたが悪い事をしたから、ガラス代を弁償してきた。これからは、遊んではいけない場所では遊ばない。周りに危ないものがあるときは気を付けて遊ぶ。」でいいんじゃないですか?
おそらく、学校側からも注意されただろうし、いい教訓になったんじゃないでしょうか?
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法的なことは良く分からないのですが、経験上、公立でガラスを割ってしまった場合は必ず請求されていますね。

フラスコやビーカーは消耗品という扱いではないかと思いますがいかがでしょう?実験内容によっては必ず廃棄になる場合もあるくらいなので。
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