プロが教えるわが家の防犯対策術!

少し(かなり)前、渋谷駅前で活動していた
インディーズバンド?の「神風」の方達が逮捕されました。
罪状は道路交通法違反だったかな?
とにかく、警察の方々の再三に渡る注意を無視していたために、
とうとう逮捕に至ったという事らしいのですが……。

私は以前は町田に行くことが多かったのですが、
あそこの駅前もストリートミュージシャンの方が結構いました。
その中で、あるバンドがお巡りさんに声をかけられているのを
目撃したことがあります。
その時は、とりあえず歌っていた曲を歌いきって、
それからお巡りさんにぺこぺこ頭を下げて、
その歌い手の方は機材を片づけ帰っていきましたが……。

さてさて、路上で歌をうたうということは、
結局違法なんでしょうか、それとも問題はないのでしょうか?
ゆずとか、路上からデビューする人も多い昨今、大変気になります。

私自身もポエトリーリーディングなどをやっていまして、
路上も視野にいれて活動しておりますので、
何か少しでも情報があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法的には公道上で歌を歌うような行為そのものは、少なくとも道路交通法的には違法性はないと思います。


ただ、公道に大規模な機材(ドラムセットなど)等を並べることは道路上の交通を阻害する行為に当たりますから、その場合は道路交通法第77条に基づき、事前に所轄の警察署に対して道路占用許可の申請を出して、それが受理されないといけないことになってます。
また演奏行為に対して多数の観客が集まる場合なども交通を阻害しますから、やはり事前に道路占用許可の申請が必要でしょう。

なので、事前に道路占用許可を取っていない場合、公道上で歌を歌うのはその状況によって合法だったり違法だったりする、ということになると思います。
詩の朗読なら特に機材も必要ないでしょうから、観客が多数集まらない限り道路交通法上は合法と言っていいんじゃないでしょうか。

ただ道路交通法以外にも、各地域ごとに設けられている集会条例や騒音防止条例等の問題も存在しますから、私はむしろそちらに注意した方がいいと思います。
実際道路交通法違反で逮捕されているケースでも、実際は地域住民からの騒音に関する苦情などがそのきっかけだったりすることが多いようですし。
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法律的なことはわかりませんが、夜通し、たとえ楽器はギター1本でも、大声で歌われていると迷惑です。


暑くても窓を開けては眠れません。
閉めていても聞こえるのですから。
騒音公害として廃止して欲しいと切に願います。
ミュージシャンのかたは、近くに民家やマンションのない所で歌って欲しいと思います。
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