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法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更
別カテゴリーで回答が得られませんでしたのでこちらで再投稿させて頂きます。

今まで軽自動車の諸々の手続きを行ったことはあるのですが、今回普通車の登録を行うにあたり分からない事がありますのでご質問させて頂きます。よろしくお願い致します。

今回会社で静岡県の車屋さんから車を購入しました。
今はまだ購入先の名義ですが、今後社用車として東京で使用する予定です。
通常は代行手数料を支払って名義変更など一式をお願いするのでしょうが、何故か今回私が行うこととなりました。
とりあえず購入先の車屋さんからは
車検証
自賠責証書
納税証明書
リサイクル券
印鑑証明
委任状
譲渡証明書
はもらっていますので書類関係は大丈夫そうです。
それで、肝心の手続きについて一通り調べてみたのですが

(1)車庫証明取得
(2)陸軍局にて名義変更&ナンバー変更

という流れの様ですね。

しかしここで疑問です。
名義変更に必要な車庫証明を警察署に提出する時点では当然まだ購入先の名義ですよね。

(1)そうすると、自社の東京の駐車場に他県ナンバー・他社名義の車庫証明を出す事になりますが、それは受理されるのでしょうか?
(2)上記(1)に続いて、最終的に自社の名義になり、ナンバーも東京になればOKなのですが、それまでどこでどうしたらよいか手続きの流れを教えて下さい。

以上、お手数をお掛けいたしますがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

車庫証明の申請書類の欄外に「自動車登録番号」とありますがここは記載しなくても大丈夫です。



車庫証明の取得にあたっては「名義人」は関係ありませんので。

あくまでも申請車両の保管場所がきちんと確保されているかを証明するためのものですからね。


(2)についてですが名義変更(=移転登録)は法律では事由があった日から15日以内と定められています。

厳密に言えば契約・支払いが完了した時点で所有権が移った時点から15日以内に管轄の陸運局に出向いて移転登録しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お陰様で無事に登録できました。
また、お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2011/09/30 13:17

警察に出す、車庫証明は車の車両番号と、形式名、精確な車両の大きさ程度があれば、かけるのですよ。



ただし、所有者の土地が、会社だと、会社が車庫をして、利用する許可書を持参、添付しろといわれると思います。

要するに、会社名義にするんでしょう、ということは、書類の名義は社長名義だったり、会社員がいる可能性があります、詳しくは所轄の交通課で、電話で聞いて見て下さい。
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この回答へのお礼

この度はご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
また何かあった際にはご助力下さい。

お礼日時:2011/09/30 13:18

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