アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某オークションでブランド品(自動車のステアリング)を落札したのですが、
後になってよく写真を確認してみるとそれが偽物だということが分かりました。
説明文にも「新品★モモステアリング★MOMOハンドル★」のようにブランド名は記載されていても
正規品などの説明はありませんでした。
そこでまだ代金を払っていないので購入を取り消ししたいのですが、可能なのでしょうか?

またその商品の注意事項には、

★海外並行輸入品となりますので、国産品のようなクオリティーを求める方、神経質な方 はご入札をご遠慮下さい。

★商品のイメージ違いやお客様 都合による返品・交換はご遠慮下さい。

★初期不良、商品発送ミス等に関しては、責任を持ってご対応しておりますのでご連絡前の評価はご遠慮下さい。

★海外発送となりますので、配達日時の指定・代引は出来ませんので予めご了承下さい。

★掲載写真は実商品ですが、モニターや設定によって若干色が異なって見える場合もございます。ご了承下さい。

とありました。

これらの注意事項は、偽ブランド品にも通用してしまうのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

あたかも正規品と思える画像や商品説明などで消費者に偽物を売りつけようとする行為は、詐欺の罪に該当します。

つまり出品そのものが犯罪です。刑法の詐欺だけでなく、商標法違反でもあります。

あなたが買おうと思った意思の決定は、相手の詐欺行為に基づいているわけです。民法では詐欺に基づく契約はいつでも取消しが可能(民法96条)ですし、錯誤(勘違い、思い違い)に基づく契約は無効(同95条)です。無効とは最初から契約が成立していない、と言う意味です。

今回は詐欺による契約ですから、最初から無効ではなく、あなたが相手に「真正品ではない詐欺なので売買契約を取り消す」と一方的に通告すればおしまい、となるわけです。ただし相手が「真正品だ」と主張するかもしれません。この場合はあなたが偽物だと判断した理由の開示が求められます。
    • good
    • 0

はじめまして。



正規品と記載されていない事を確認し忘れて落札したとしても、偽物を出品している事自体が違法です。

ノーブランドの商品でしたら、その注意事項や説明は通りますが、まず偽物という時点で全く無視していいでしょう。

まず、早目にそのオクに違法通報&相談の電話かメールをし、一部始終をお話し、キャンセルしたいと伝えるのが一番いいと思います。

出品者、落札者で解決出来るならそれが一番早いですが、後々厄介な事が怒らない為、違法を知らせる為にもオクに相談するのが一番だと思います。

あなたは被害者ですので、出品者がどんな事を言ってこようと聴き入れなくて大丈夫です。

失礼致します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!