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落札メールの出品者コメントでの取引内容=売買契約についてお尋ねします。オークションで商品を落札し出品者コメントに取引内容が書かれていました。「これが売買契約書になり、落札と同時にこの内容に同意したものとしてお取引をお願い致します」と。支払いをし商品が到着したのですが、全く違うものが届き、同梱された領収書には落札した商品名が記載されてました。その旨を連絡しましたら、先方から「この度は当方に手違いがございましたことすみませんでした。ただ、お取引内容は事前にお送りいたしました「売買契約書」の範囲内とヤフーオークションの規約となります。ご了承下さい。ご連絡はキャンセルの御意思と承りました。」と、キャンセルの意思も示していないのに理解できない返事でした。出品者が手違いを認めてるなら当然返品交換の話に進んで行かなければいけないと思うのですが、電話でお願いしても「私には非はない、貴女が契約内容をよく理解せず取引に入ったのが間違い」ともうこの取引は終わってると言われ、それ以後全く無しのつぶてです。仕方なく厳しいコメントを付けて「非常に悪い」の評価を入れました。すると直ぐ先方から次のメールが届きました。
「そちらからのお電話でも、評価欄の中の主張も意味不明です。
当方は、ヤフーからの最初の落札通知に売買契約書を送信しております。
この中に瑕疵担保責任(民法570条)は負えないこと、商品や発送に関する手違い等のクレームに対しての費用は、出品者の負担とし、その後も責任を持って対処いたしますとお約束しております。また、最初の連絡は落札者側からしていただくよう出品ページに書かれており売買契約に同意すればその後は落札者側から連絡不要でお取引が完了するよう出来ています。
一体何がおっしゃりたいのでしょうか。「自分勝手な取引内容で誠実な落札者を踏み倒す出品者を・・(評価の内容)」そもそも、売買契約書の内容が出品者の勝手だとおっしゃるのなら契約自体締結されておりません。
そうなると(民415条)の債務不履行自体成立してません。もしくは売買契約の内容が出品者の勝手であり、はじめから承諾していなかったということですか?でしたらお金を振り込む行為は一体何なのでしょうか?落札者側の錯誤による間違いですか?」と。
出品者の主張が正しく、こちらが間違っており返金も商品交換もできないのでしょうか。「瑕疵担保責任(民法570条)は負えないこと」はどういうことでしょうか。代金を払い、違うものが届き、こちらには非がないと思いますが、どうすればよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

第三者がみても、送られた商品が購入した商品と異なると判断でき


れば、一連の対応を見ても確信犯的詐欺ですから、
警察のサイバー犯罪課へ告発しましょう。
同時に相手に返金を要求して、返金したら告発を取り下げると
しましょう。
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「瑕疵担保責任」は、商品に隠れた欠陥があった場合、その補填などの費用は誰が負担するのかということを民法570条で定めています。


今回の問題とは直接は関係無いように思います。

今回の問題は、paleroseさんが商品代金を支払ったにもかかわらず、その商品を送ってこない、あるいは、間違った商品を送ってきたものですので、出品者の「債務不履行」または「不完全履行」ということになるでしょう。

この債務不履行に対して、いま何ができるかということですが、『正しい履行を求める』ことぐらいしかできませんが、最終的には、裁判を提起し、履行させる(商品を提供させる)か、あるいは支払った金銭の返還を求めることになります。
 2週間ぐらい様子を見て、相手が応じないようでしたら、民法541条〔履行遅滞による解除権〕による契約の解除ができ、これに伴って、支払った代金の返還請求(545条)ができます。

民法
541条(履行遅滞等による解除権)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

545条(解除の効果)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
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