アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オークション利用の際に困った事があったので質問です。
私は数年前にコンビニの店員をしていました。そこの店長さんは、一般の人では手に入れる事が出来ない、のぼりやスタンプラリーの台やら色んなキャラクターの、色んな種類の販促物を私にくれました。
私が利用しているオークションの利用ガイドの出品禁止の項目を見ても解決に至らなかったのでお聞きします。


【質問1】販促物の出品は原則として法律違反ですか?



【質問2】販促物の販売が法律違反でない場合、著作権など法律系もろもろがからんでいそうな商品は大丈夫でしょうか。具体的に迷っている商品を下記に記します。

・ポケットモンスター等の、のぼり、コンビニスタンプラリーの台座(判子、朱肉含む)、
500円くじの抽選箱、ポスター



です。どの販促物にも、コンビニ名が印刷されています。
これらは出品は可能ですか?不可能ですか?

A 回答 (3件)

販促物のオークション出品は止めておいた方が良いと思います。



普通、販促物(非売品)の個人所有に関しては、企業は禁じております。

店舗名が記載されていれば、情報はすぐ拡散しますので、
出品者自身のモラルも疑われますし、訴えられる場合もあります。
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この回答へのお礼

具体的かつ、的確なアドバイス有難うございます!販促物を出品している方も多数おり、情報が混乱し困惑していました。勉強になりました。

お礼日時:2013/06/27 08:59

外で質問する内容じゃないでしょ。


コンビニの本部に聞きなよ。
コンビニの本部は販促物を企画~作成~配布する時の権利関係をきちっと整理しているはずだから。

まぁ素人が考えても NG でしょ。
販売したものでもないし、販売を意図したものでもないし、販促物の権利は本部に残ったままだと考えるのが妥当。
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株式会社トーイズの代表取締役の北原照久氏に電話で聞いてみてください。

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