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父が死亡したため、母と同居することになりました。母の収入は年金のみで、身体障碍者でもあります。私は働いていませんが、父の残してくれた建物の家賃収入があるので、母を扶養していく予定です。

父の死亡は8月で、準確定申告では、母の扶養控除についても申告する予定です。

来年3月に、私が確定申告をする際に、8月以降に母を扶養しているということで申告し、扶養控除を受けることはできますか?

A 回答 (1件)

>準確定申告では、母の扶養控除についても申告する予定です…



それはだめです。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるもので、夫婦間には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>母の収入は年金のみで…

母は何歳で、年金はいくらですか。
「所得」に換算して 38万円以下 (父の配偶者特別控除なら 76万以下) でなければいけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>8月以降に母を扶養しているということで申告し、扶養控除を受けることは…

8月以降って、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後、12月31日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
12月31日現在で、控除対象扶養者としての要件を満たすなら、どうぞ申告書に書いてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

間違えました。準確定申告では「配偶者特別控除」でした。

知りたく思っていた内容がしっかり出ているURLをお教えいただき
大変有難かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/18 12:02

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