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だれでもトイレで、車いす回転用に1500ミリの円が入るようにとの指示がありますが、これは、厳守しないといけないのですか?

実際は、1300ミリくらいでも回転できるようですが・・・・・

東京都のまちづくり条例とかにも1500となっているようですが、これを守らないとどうなるのですか?
守ったら、メリットがあるのでしょうか?

ちなみに建物の用途は、街中の銀行の支店の中のだれでもトイレです。

A 回答 (4件)

 回転出来そうというより、1500mmの円をする方がメリットはあります。

これは利用者からの意見なんですがね、介護や介添えが居る場合も広い方がやりやすいのです。狭いとそれだけで圧迫感を感じる方も居ます。 ただどうしても空間が取れない場合もあるのとおもいますので、強制では無いはずです。
 でも、広くててきれいなトイレというのは評判が良いと思いますよ。 使いやすいトレイということで、お客様も喜ばれると思います。

 車いすも電動車いすとかもあるからね。
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当然せっかく作っても基準に満たないなら「だれでもトイレ」の情報に載らないことになるでしょう。


障害者さんなどはその情報を頼りにしている方もいらっしゃいます。
努力義務であってもせっかく作るなら情報が載れば社会貢献する優良企業としての広告にもなります。
その効果が期待できないともいえるでしょう。

自走できる方、介助車椅子の方など条件はさまざまです。
1300では介助つきの場合はあまり使いやすくないでしょうね。
また中で360度回転するには電動車椅子の場合は回転半径が手動よりも大きいようです。
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「車いす回転用に1500ミリの円が入るようにとの指示がある。


この「指示」とはおそらく「ハートビル法」のことでしょう。
http://www.wheel-to-wheel.com/heart.htm
この法律では上記にあるように「不特定多数の者が利用する建築物(特定建築物という。)の建築主は、建物の「出入口」「廊下」「階段」「トイレ」などについて、高齢者や障害者等が円滑に利用できるような措置を講じるよう努めなければならない。」のです。
「努めなければならない。」ということは「しなければならない。」ではないので、正確に言えば強制ではありません。いわば、社会的責任として、こうしてほしいというだけのことです。
上記サイトでわかりますが、銀行もこの法律の「特定建築物」です。(丸12番)。
守ったからといって銀行さんにはなんのメリットもありません。ちょっとした補助が出る程度のことです。
守らなくても罰せられもしません。「努力目標」ですから。「厳守」する必要などまったくありません。
「身障者」や「高齢者」の都合など考慮したくもない、のであれば、そもそも「だれでもトイレ」など作る必要(法的義務)さえもないのです。
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補助金の対象とかになっているのかな???



と、障害者向けの便利地図を作っている団体があります。
 ・・障害者用のトイレのある駅、施設などをピックアップした地図を作って障害者に配布したり、
   障害者施設や役所に配布してます。
その地図から洩れる可能性もありますし、使いにくいと記載される可能性もありますね。

恐らく、後者の方が痛手ではありませんか?
周りに「○」の施設が並んでいる中で、貴方のところは「△」になります。

銀行のトイレって普通事務エリアの後ろにあるんで、地図の対象にはならないかな???
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