私は夜間、バイト帰宅中に自転車で転倒してしまい、前歯を2本折りました。救急車を呼ぶまでにいたり、これも高額の診察料がかかってしまいました。尚、バイト先は女の子を家まで送っています。
歯医者に行ったら、挿し歯を入れないといけないと言われました。プラスティックだと4,5000円で済むのですが、黄ばみが早く、一生物なので女の私としては、セラミックを入れようと思っています。
しかし、セラミックは1本で5,6万はするといわれ、私の場合2本なので、10万以上かかってしまします。これをバイトの労災で賄ってもらおうとおもい、経営者に話したところ、「労災に入っていないから、自費でどうにかならないの?」と言われました。
それで、なぜ労災に入っていないのかがわからないのです。労災に入っていないバイト先は、私の歯の治療費を払う権利は全くないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災は人を雇用する以上特殊な例外を除いてすべての事業主が加入しなければならないことになっています。
加入していないというのは違法ですから、その事業主に支払ってもらえない場合は労働基準監督署に行き労災認定をお願いすると、そちらのほうで労災を認定してくれるとともに、事業主に対して指導が入ります。
このことを事業主に話して、事業主が支払うのか、それとも労働基準監督署で労災認定を受けるのがよいのか選択を迫ってください。
なお、通勤途上災害については健康保険は使用できないため、治療費全額を事業主が支払うか、労災認定を受けて労災から支払ってもらうかという選択になります。
なお、ご質問にある高額な歯の治療ですが、金額的に考えると健康保険や労災の適用外の治療と思われます。
それは労災でも認めてくれないでしょう。
保険適用の治療でも十分なものはあるはずです。その歯医者はすこし儲け主義で保険適用外治療してもらおうとしているように見受けられますので、他の歯医者にいかれた方がよいでしょう。労災適用の治療を受ける場合は指定する病院で受ける必要がありますので、事前にご確認ください。
なお、事業主に治療費を支払ってもらう場合はセラミックであろうとプラスチックであろうと事業主が認めればOKです。
では
No.3
- 回答日時:
労災に入っていない会社には勤めないことが一番です。
ただし、法的に言いますと、労働者を雇入れた時点で、労災保険に加入したことになります。その場合には、労働基準監督署に届出し、労災保険料を納めることになります。よって、正しく言うと、労災に入っていないのではなく、届出を怠り、保険料を滞納しているということになります。
なお、労災の給付の手続きは、法律上、労働者が行うものなので、直接、労働基準監督署へ行って相談することをお勧めします。
労働者への給付は、会社が届出をしている、いないには影響されません。
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