いつも、お世話になっております。
雇用保険についてお尋ねいたします。
今まで夫婦二人で法人事業を営んでおりましたが、2月から新規で社員を雇用した為、私も労働保険に加入しようと思い申請致しました。無事加入出来たのですが、会計事務所から、私が雇用保険(失業保険)に加入するメリットは?と言われました。
私としては、労働保険(労災保険+雇用保険)がセットで加入しなければいけないものだと思っていたことと、万が一会社が倒産したり私自身が辞める可能性も考慮して入りましたが、労災保険のみ加入することも出来たのでしょうか??
でも、会社が倒産しない保証もないし、私が(離婚などして)辞める可能性だってないわけでもないし、と考えると入っていた方がいいのかなあと思っていたのですが。。。
このまま、加入していてもメリットはあまり考えられないのでしょうか?
もし、労災保険のみ加入できるのであれば、そのようにしたほうがよいのでしょうか?
同じような環境の方がいらっしゃれば、どのようにしているのか教えていただければと思います。
又は、詳しい方のご意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問だけでは判断できませんので、労働基準監督署とハローワークに相談しましょう。
夫婦二人で法人を行っている様ですが、あなたは登記上の役員でしょうか?
登記上の役員ではなくても、実態上は役員ではありませんでしょうか?
私は、兄弟で法人にて起業しました。その際には、私は出資者ではありますが、登記上の役員ではありませんでした。しかし、役員で代表者である兄と同居しているということ、実態では従業員と判断する材料が少ないなどということで、労災保険も雇用保険も要件を満たさないと言われました。
労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びますが、それぞれの保険制度における加入要件は異なります。どちらか一方などということもあり得ます。従業員であっても、建設業などの下請け事業に従事させる場合には、元請け会社が労災保険へ加入させる(個人単位ではなく業務単位として)こととなるため、下請け会社は、その対象となる人の分の労災保険料の負担は不要となります。
勘違いされることが多いのですが、保険というものは、加入より保険の給付請求が厳しい審査となるのです。したがって、加入手続きや申告手続きであなたの分を計上していても、あなたが業務中にけがをされても補償されない可能性もあります。雇用保険に加入できても、失業給付がもらえるとは限りません。
誤った手続きで納めた保険料の還付は受けられるかもしれませんが、手続きが面倒ですし、長期間にわたってしまった場合には、時効などにより戻らない保険料もあることでしょう。
経営者の妻であれば、他の従業員からすれば役員としか見えません。そもそもが加入要件を満たしていないように思いますね。
もしも要件を満たしていたとしても、要件を理解せずにいると、身内意識によりなあなあになり、なあなあな立場が許される役員に近い存在にもなることでしょう。知らずに要件から外れてしまっているようなことにもなりかねません。
したがって、手続き先に確認を行い、間違った取り扱いであれば可能な限り早く訂正をされるべきです。期間があくほど面倒となりますからね。
小さい会社の場合には、労災保険の特別加入制度というものもあります。労働保険全般の手続きを労働保険事務組合に依頼をすることで、特別加入の要件を満たし、経営者も労災保険に加入できる制度です。
雇用保険には加入できませんので、経営者向けの小規模企業共済、従業員向けの中小企業退職金共済や建設業退職金共済などで、退職金のための積み立てなどをされるとよいかもしれません。
任意労災などと呼ばれる保険もあります。一般の保険会社が運営している保険ですが、従業員に対する労災保険に付加価値を与え、経営者やその家族も補償の対象とするようなものがあります。業務で従業員に死なれてしまった場合には、最低限の保障しか労災保険では出ません。しかし、任意労災や退職金共済などで備えることで、退職金のほかに見舞金や弔慰金などを用意がしやすくなることでしょう。
労災保険は最低限のものであり、従業員の遺族などから裁判を起こされたりすれば、労災保険で賄えない責任を求められてしまうかもしれません。リスクの高い事業であるほど、これらの検討は必要でしょうね。その中で経営者の恩恵も考えておくことも重要でしょうね。
制度名などで検索してもらえば分かると思いますが、金融機関などで小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)の資料がもらえたり、手続きができたりします。商工会や商工会議所などでも案内があるかもしれません。
労働保険事務組合は任意の団体ですが、商工会などがこの任意団体としても活動している場合もあることでしょう。
いろいろなところで情報収集し、あなたがたのリスクとそのリスクに掛けられる保険制度を検討されることです。
とても丁寧に教えて頂きありがとうございました。
勝手に、加入しておいた方が何かといいだろうと思い加入しましたが、少し検討してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
一応労務士の先生は事務組合と云う組織を事務所内に持ちます。
従いまして加入喪失の手続き全般を事務組合に委任した場合には事業主も社会保険に加入可能です。
事業主の場合労災特別加入と云う方法があり、希望給付日額1000円当たり7300円の年間保険料で加入可能です(医療費担保なら7300円だけで構わない)。
雇用保険に事業主が加入した場合離職する=廃業か離婚(離婚しても尚雇用労働者として就労は可能)位ですが、こちらは普通は小規模企業共済(国営退職金共済)でカバーします。
従業員の退職金は中小企業退職金共済でカバーします。
青色申告の青色専従者実額控除を使うなら意味があります(青色実額控除には本人から源泉徴収する義務がありますから所得控除の対象です)。
基本的に事業主の労災は労災特別加入(7300円)の他に、民間損保の所得補償保険に加入してカバーします。こちらも会社加入(保険料会社損金)に出来ます。
年金は国民年金基金に加入するか、年齢進行で保険料が高いなら小規模企業共済を積み増してカバーします。
simotani様
ご回答ありがとうございます。
社会保険には法人事業設立してから加入しておりました。
代表者含め3人だけで(今のところ)やっておりますが、個人的に傷害保険にかけたほうが、メリットが多いのでしょうか・・・?
なにがベストなのか、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問者様の質問を見る限り、雇用保険、労災保険とも加入できないと思います。
書面上加入できても、まず給付はありません。
ただ、労災保険に関しては特別加入という方法で加入することができるケースがあります。
特別加入に関しては下記URLなどをご参考下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html
http://money-lifehack.com/working/964
fukashow様
ご回答ありがとうございます。
加入は出来きても、給付されないなんて・・
もし、そうであればどうしてハローワークでは教えてくれなかったのでしょうか??
ハローワークではメリット・デメリットなどは一切言われませんでしたが、そういう事は聞かないと教えてくれないものなのでしょうかね。
社会保険労務士に相談してから手続きを取るべきでしたね。
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