No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>週に1度の勤務に対して、労災・雇用保険に加入しなければなりませんか?
まず、労災保険・雇用保険 (この二つを併せて、一般に 「労働保険」 といいます。) は労働者を一人でも雇い入れた場合、その労働者の勤務形態にかかわらず保険関係を成立しなければなりません。 したがって、質問の件は奥様が労働保険上の労働者に該当するか否かにより判断されることとなり、この判断はあなたの会社が法人であるか個人事業主であるかによることとなります。
まず個人事業主の場合、事業主の同居 (この場合 “同一生計” の意味になります。) の親族は労働保険上の労働者に該当しないため、労働保険の適用はありません。
次に法人事業主の場合、労働保険上の取り扱いでは組織としての会社自体を事業主として扱うため “事業主の親族” という取り扱いはなく、社内での身分が労働者に該当するか否かにより判断されます。
したがって、社長の親族であっても一般の労働者として就労する場合は労働保険が適用されます。
なお、労災保険については保険上の労働者であれば全面的に適用となりますが、雇用保険については、短時間労働者の場合、 “週の勤務時間が20時間以上であり、かつ1年以上継続しての雇用が見込まれる場合” に雇用保険被保険者となり、これに該当しない場合は保険適用はありません。 したがって奥様の場合、質問を読む限りでは保険上の労働者であっても雇用保険の適用はないものと思われます。
最後に付け加えますが、労災保険・雇用保険・社会保険は個別の制度による保険であり、それぞれ個別に加入手続きが必要となります。 労災保険と雇用保険については、一部の業種を除いて最初の保険成立手続きおよび保険料の申告納付手続きのみ連動していますが、雇用保険の被保険者登録については労働保険の成立手続きとは別の手続きを必要とします。
社会保険については労働保険とは全く連動していないので、全く個別の手続きを要します。
各手続き等の詳細については下記の管理官庁に照会されるのがよろしいでしょう。
労災保険 → 労働基準監督署
雇用保険 → 公共職業安定所
社会保険 → 社会保険事務所
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
法人組織ですので、
労災保険は適用、
雇用保険は保険上の労働者であっても雇用保険の適用はない
と理解しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本来、労働者が1人でも加入しなければなりませんが、この場合は奥様の雇用形態によると思います。
(役員とするかどうか)経営者や役員や家族従事者は「労働者」とみなされないため加入できないことになっています。
加入したい場合は労災の特別加入などがあります。
http://www.yamagata-rodo.go.jp/info/kijun/rousai …
No.1
- 回答日時:
基本的に雇用を前提なら加入しないといけません。
あと厚生年金も加入しないとダメだったかも・・・
雇用・労災・厚生 はセットで加入のはずです。
なので会社の社会保険負担金 増大します。
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