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事業主をしています。
3年目と1年目の従業員を雇っていますが、労災と雇用保険に加入していません。
3年目の社員は25万、1年目の社員は20万の給与を支払っていますが、(賞与なし)
この二人に労災と雇用保険をかける事になれば、月々幾ら負担する必要があるでしょうか?

具体的な数字と、事業主、社員ともどもの負担金とその算出方法、他に知っていると良い知識等ありましたら詳しく教えていただけれると幸いです。
お詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

NO.4です



計算額の記入で間違いおよび言葉足らずがありましたので、改めて書きます。

3 想定される保険料の額ですが、多くの方が書かれていますように保険料率が業種によって異なるので計算できません。しかしそれでは回答にならないので、計算の一例を書きます。
[第1年度の労働保険概算保険料]
 ・年間の賃金総額【予想】  (25万円+20万円)×12=540万円
     *通勤費用がゼロまたは上記金額に含まれているとしています*
 ・労災保険料率が「4.5/1000」、雇用保険料率が「13.5/1000」の事業を営んでいる
 ・概算保険料の額
   賃金総額【予想】540万円×(4.5/1000 + 13.5/1000)
   =5400千円×18/1000 =5400円×18 =97,200円
[毎月の給料から控除する雇用保険料]
   *全体の雇用保険料率が「13.5/1000」の場合*
   25万円×5/1000[労働者負担分]+20万円×5/1000
    =1250円+1000円 =2,250円
   ∴年間の徴収額は2,250円×12=27,000円
 [最終的に会社が経費として支払額]
  概算保険料97,200円-従業員から徴収した雇用保険料27,000円=50,200円


4 2年目以降の概算保険料で使用する賃金総額は、予想年間賃金額が前年の年間賃金総額の「50%以下」または「200%以上」とならない限り、前年の年間賃金総額を使用いたします。
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Q_A_333様が丁寧に説明を書かれているので、ほかに最低限知っておいたほうが良い情報を書きます。



1 労働保険(労災保険と雇用保険を合わせた物を、こう呼びます)の保険料は、最初に1年間の賃金予想額から算出した概算額を先払いし、翌年度に賃金確定額から算出した確定保険料と清算を行います。
 しかし、毎年、概算保険料を先払いするので、収める金額は次のようなイメージとなります
  「第1年度」 第1年度の概算保険料
  「第2年度」 第2年度の概算保険料+第1年度の確定保険料-第1年度の概算保険料

2 基本的に事業主(役員)は「労災保険」および「雇用保険」には加入できません。
 しかし、一定の条件を具備している場合には、『第1種特別加入』という方法で「労災保険」に加入することは可能です。


3 想定される保険料の額ですが、多くの方が書かれていますように保険料率が業種によって異なるので計算できません。しかしそれでは回答にならないので、計算の一例を書きます。
[第1年度の労働保険概算保険料]
 ・年間の賃金総額【予想】  (25万円+20万円)×12=540万円
     *通勤費用がゼロまたは上記金額に含まれているとしています*
 ・労災保険料率が「4.5/1000」、雇用保険料率が「13.5/1000」の事業を営んでいる
 ・概算保険料の額
   賃金総額【予想】540万円×(4.5/1000 + 13.5/1000)
   =5400千円×18/1000 =5400円×18 =97,200円
[毎月の給料から控除する雇用保険料]
   *全体の雇用保険料率が「13.5/1000」の場合*
   25万円×5/1000[労働者負担分]+20万円×5/1000
    =1250円+1000円 =2,250円
   ∴年間の徴収額は2,250円×12=2,700円
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>…労災と雇用保険をかける事になれば、月々幾ら負担する必要があるでしょうか?



労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、労働者に支払う賃金総額に保険料率を掛けた金額になりますが、【事業の種類によって】保険料率が異なります。

・賃金総額×保険料率=保険料

また、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

『[PDF]労災保険率表(平成24年4月1日改定)|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouho …
『[PDF]平成26年度の雇用保険料率について|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

ということで、詳しくは、労働保険を管轄する「労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)」にご相談ください。

『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …

>具体的な数字と、事業主、社員ともどもの負担金とその算出方法…

上記の通り、保険料の計算は「賃金総額×保険料率=保険料」ですが、「保険料率」が定率ではないため残念ながら具体的な数字までは出せません。

(参考)

・現在の労災保険の保険料率:2.5/1000~89/1000
・現在の雇用保険の保険料率(労働者):5/1000~6/1000
・現在の雇用保険の保険料率(事業主):8.5/1000~10.5/1000

>他に知っていると良い知識等…

事業主が知っておくべきことはとてもたくさんありますので、ここですべてご紹介するのは少々難しいです。

自分で調べる場合は「厚生労働省のサイト」を参照するのがよいと思います。

『雇用・労働|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
※「労働保険」については、[労働基準]のページに詳しい情報があります。

「自分で勉強する暇はない」という場合は、前述の「労働局」や「商工会議所・商工会」などで相談して助言を受けるとよいと思います。

『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
『相談したい|全国商工会連合会』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

なお、「税理士」などと同様に「社会保険に関する相談や手続きの代行」を請負うサービス事業者が「社会保険労務士(社労士)」です。
しっかりした社労士と契約しておけば事業主は経営に専念できます。

『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …



*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
---
『労働保険は遡(さかのぼ)って加入する必要がありますか?|横浜の社会保険労務士法人エール』
http://www.sr-yell.com/faq/000090.php#1-04
『労働保険料 年間負担額シミュレーションの更新について|社会保険労務士事務所SRC・総合労務センター』
http://www.e-src.com/news/12/0731.php

***
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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大した金額じゃないんですよ。


労災は業種によって違いますが、賃金の0.5%前後、雇用保険は1%程度(労働者が0.9%程度)

ただし、労災未加入は厳しいです。そもそも未加入は有り得ないので、単に未届、未払いとして扱われます。2年分とかが請求されると思います。
また、万が一未届中に労災事故があった場合、療養費の全額が事業主負担となります。

また、雇用保険は遡及適用、2年までは過去に遡って加入できますが、事業主の怠慢で加入しなかった以上、労働者負担分も事業主負担ですね。
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そもそも従業員がいるのにも関わらず労災、雇用保険に加入していないこと事態違法です。




労災や雇用保険は従業員に負担するのではなく事業主がすべてかけるものです。

ただし授業主は従業員と同じ労災には加入できません。
特別加入という方法で加入します。

算出方法はその事業所によって違うので経理士や会計士に依頼してください。
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