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7/1に事故にあい現在も通院中です。
入院はなし。会社には7/1~7/20まで休みをいただきそれ以降は出社しましたが、仕事で動かす部分と怪我の部分が同じだったこともあり、症状が悪化して出社しても断続的に早退や欠勤することが続いていました。

そろそろ事故にあって3ヶ月になるので休業損害の内払い金請求をしたところ、前3ヶ月分の給料を90で割り、7/1~7/20までは土日を含めて1日5700円支払うが、それ以降の分については休んだ日のみ支払うと言われました。

過去の質問を見たり自賠責保険について調べてみると、確かに自賠責保険ではそういう風に支払うことになっているということはわかりました。しかし実際に働いたときよりも給料が低くなるのではとても納得できません。(時給制のため、長期欠勤後は時給も下がります。)

こういった場合、少なくなった分を任意保険で補ってもらうことはできないのでしょうか?

今回の保険担当者は加害者に謝りにもこさせないし、「通院・通勤交通費は出せない」とか突然「休業損害を出せない」などと言い出し、こちらが怒ると(私は普段はとてもいい被害者です)「じゃあ出します」とか言う人で、とても信用できないので質問させていただきました。
ちなみに通勤交通費は結局出してもらえなかったので、仕方なく原付を買って通勤しています。

過去の質問も確認しましたが、2011年現在の状態が知りたいので質問させていただきました。
休業損害以外の慰謝料についても教えていただければ嬉しいです。

ご回答お待ちしています。

A 回答 (2件)

率直な感想ですが、「私は普段はとてもいい被害者です」とは思えません。



「保険担当者は加害者に謝りにもこさせない」
当たり前です、保険会社の担当者は、加害者に代わって賠償金の支払いを行うだけです。加害者の保護者ではありませんし、まして加害者でもなく、質問者様と対等の立場の人です。

「通勤交通費は結局出してもらえなかったので、仕方なく原付を買って通勤しています」
事故があろうとなかろうと、通勤は必要なのですから、その交通費についてどうするかは、質問者様と勤務先との雇用契約での話です。加害者に請求するのは非常識も甚だしいといか言えません。

保険会社の担当者は、「非常識で無理な要求をする被害者」と捉えているかもしれません。
そうなると、例え正当な賠償の請求であっても、「少し譲歩すると際限なく要求を拡大してきそうだから」と保険会社の財布のひもはきつくなります。

さて、ご質問の休業損害ですが、自賠責保険、任意保険とも同じ基準で算定しますから、交渉して増額される可能性は低くなります。(というか、基準以外の修正要素がないと無理です)
基礎日額の算定基準となる事故前3カ月の給与には、社会保険料、源泉徴収税額も含まれていますから、仮に1カ月全休すれば、給与の手取り額より多くなります。ですから、少なくとも7/1~7/20分については実際の減収分より多いはずです。

ただ、ご質問のように「長期欠勤によって時給が下がった」とか、事故前3カ月は1年のうちでもっとも残業の少ない時期だったなどという場合には、交渉余地があります。
勤務先の就業規則等で長期欠勤による時給低下と医師の診断書による長期欠勤の必要性を立証すれば低下した時給分の補償を得られます。

通勤の交通費は、加害者に賠償責任がありませんが、通院交通費は賠償責任がありますから、請求すれば認められます。

慰謝料については、捻挫・打撲系であれば、示談交渉段階では自賠責基準≧任意保険基準ですから、健康保険を使用して治療費を最大限抑制することが大切です。
はなから調停・和解の斡旋・裁判を考えているのなら、保険の支払い基準を考える必要はありません。
日弁連交通事故相談センター東京支部の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)や日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」(青い本)を基準に考えればよいのです。ただし、裁判をしたからといって、赤い本・青い本の慰謝料が認められるとは限りません。
保険は画一的な基準で算定しますが、裁判では個別の事情に応じて慰謝料が認定されるのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
通常通勤交通費は出してもらえないんですか。何度か事故に遭っている知り合いが、普通足を怪我したのなら通勤交通費(タクシー代)は出してもらえると言っていたので普通は出るものだと思っていました。反省。

裁判までは考えていないので、なんとか慰謝料に少し上乗せしてもらう方向で交渉してみようと思います。

お礼日時:2011/10/01 11:11

失敗しましたね。

会社に義理立てて出社すべきではありませんでした。
完治するまで入院し、自宅待機すべきでした。今更ですから仕方ありませんが、休業補償とは、そんなものなんです。100%の損害補償はありません。
慰謝料と、休業補償は別問題ですから、慰謝料で休業補償の穴埋めをお考えなさい。
保険会社は、可能な限り値切りに来ます。が、慰謝料は、あなたの要求額が基準となります。そこから値引き交渉が行われるとお考えなさい。安易に示談書にサインしてはいけません。サインした段階で、事故はなかったことになります。

参考URL:http://car.law-act.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですかっ!?
では仕方ないので頑張って保険会社と交渉して慰謝料で穴埋めしてみます。

お礼日時:2011/10/01 11:04

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