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親の車と、私の車についてですが、
親の保険は年齢条件を限定してるために、
親の車を、私が運転中に事故を起こした場合、
私の車の保険で「他車運転特約」を使いたいのですが、

親との同一住所とかでは(他車)扱いにはならないのでしょうか?

A 回答 (8件)

>別居の判断はどのようにしてるのでしょうか?



前述のように実態で判断です。
免許証、車検証、住民票などの住所は関係ありません。
実際に別居しているかはいくらでも証明可能です。

公的郵便物(電気、ガす、水道料金など)の住所(宛名)
借家の契約書や家賃の支払い関係書類
職場、学校への住所変更届け出書類
などです。

なお他の回答の「臨時運転者特約」は年齢条件が以前の
ままの会社なら生きていますが、ほとんどの会社が
同居の親族以外には年齢条件は適用しなくなり意味が
なくなり、廃止の会社が多いです。

生きているとすれば、別の内容で生きているのかも・・
例えば、運転者限定の契約で、他人が運転した場合とか。
(実際にそんな内容のものがあるのかは未確認です)
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質問者様が同居している・別居であるとの記述があるのでどちらが正しいのでしょうか?


質問者様が同居されている場合は、夫婦限定を家族限定にして、年令条件を質問者様に合わせる。
質問者様が別居(実態で判断。基本的に住所が別の場合だとお考え下さい。住民票は親と同じだが実際の居所が別であれば別居です。)でかつ婚姻暦がなければ、家族限定で年令条件については変更無し。
で、親御さんの保険内容を変更する必要があるように思われます。
親御さんの保険を使わずに済ませたい、というお気持ちはわかりますが、それが先走って変な事になってはいけません。
お取引あるの代理店さんに、ありのままを告げてアドバイスを得るのが良いと思います。
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質問と補足が矛盾していますが


まぁ、それはさておき

今回のケースでは他社運転特約ではなく
臨時運転者特約で考察すべきです。

仮にもし、別居の子であれば
それは臨時運転者と見なす保険会社が複数有ります。

詳しくはこのような場ではなく
代理店の担当社さんへお問い合わせ下さい。
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>上記の回答について、もう少し詳しくお答えして頂けましたら幸いです。


勉強不足でわかりません???


 あなたが実際に親と別居の未婚の子なら親が本人限定や夫婦限定に
 していない限り、あなたは年齢条件に関係なく親の車の運転可能。

 また友人・知人の車を運転する場合にも親の契約の「他車運転特約」
 が使えます。

 あなたが別途車を所有しておれば、貴方の車の保険の他車運転特約
 を親の車の運転時の事故にも使用可能です。
 (同居の親族でないため)
 
 もちろん、友人知人の車を運転中の事故にも他車運転特約が使用可能です。

 なお、親が運転を家族限定にしている場合には、あなたはその家族に
 含まれます。

 この辺の関係は非常に複雑で、素人さんには分かり難いでしょうね。

 保険会社により(特に通販の場合)、規定が異なる場合があるかも
 知れませんので、約款をよく見てください。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
親は夫婦限定保険ですので、私は対象外だと思います。

>(同居の親族でないため)
実際別居してますので私が親の車を運転した場合は私の保険を適用したいと思いますが、

別居の判断はどのようにしてるのでしょうか?

車検証も、保険会社も住所変更してません。実家のままです。

よろしくお願いします。

補足日時:2011/10/03 06:23
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他の回答通り、同居の親族の車は貴方から見て他車には


なりません。

ただ、住所が同じでも同じ敷地内に別に家を建てているなどは
同居にはなりませんし、親の年齢条件も貴方には適用されません。

>住所を変更すれば、親子でも親の車は、他車扱いになるのでしょうか?

 ↑住所だけ変更しても意味はありません。
同居とは実態で解釈しますので、本当に別居していないと不可です。
ただ、上述のように別居なら親の年齢条件は貴方には関係なくなり
運転しても親の保険が使用できますので、大丈夫です。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

別居とは同居していないことですよね。

実際、住民票は、移動して一人暮らしをしてます。
自車の車検証やナンバーや保険は実家の住所のまま、
移動してません。
実家に帰った時だけ、親の車を乗る可能性があり
どうしたら良いかと思ってます。

そこで、他車運転特約を考えてました。

<本当に別居していないと不可です。
<ただ、上述のように別居なら親の年齢条件は貴方には関係なくなり
<運転しても親の保険が使用できますので、大丈夫です。

上記の回答について、もう少し詳しくお答えして頂けましたら幸いです。
勉強不足でわかりません???
よろしくお願いします。

補足日時:2011/10/02 15:20
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かけている保険の約款とか確認してもらえばすぐだと思いますが、


ある保険会社の記載。


・他車運転特約
 記名被保険者およびそのご家族(注)が、他人 (記名被保険者およびそのご家族以外) の
 所有するお車を臨時に借用して運転中に起こした対人・対物事故、自損傷害事故または
 車両事故 (臨時に借用している車の損害) について、ご契約の保険で補償いたします。

 (注)ご家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)
   および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
  (婚姻歴のある方は含みません)をいいます。


まぁ、同様の特約なら何処もほとんど同じでしょうね。
なので、普通は不可。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

住所が違っても、親子では他人にはならないのでしょう?

補足日時:2011/10/01 17:30
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私が加入している保険では、同居の時に他車になりません。


同一住所=同居になり、どの保険も使えないと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

同居では、他車にはならないのですね。

住所を変更すれば、親子でも親の車は、他車扱いになるのでしょうか?

補足日時:2011/10/01 17:22
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自動車の保険は、すべてを保証するものではありません。



車ごとに計やするものですから、あなたの自動車の保険でご両親の車の保証を受けることはできません。残念ですがご両親の車を運転したい場合はご両親の車の保険を変更されてください。

ナンバー1個で1契約になります。特約ではバイクとか自転車くらいしか保証されません。
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