A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
他人に分かるように質問は書いた方がいいですよ。
>父は亡くなり
とあるのに、
>祖母と父が養子縁組
とあります。
この「父」は同一人物ですか?
それとも初めの「父」はお母さまの養父で、後の「父」はあなたのお父さまですか?
そもそも何を懸念しているのですか?
それが分からなければ誰もアドバイスができません。
補足をなさった方がよろしいかと。
この回答への補足
分かり難くすみません。初めの父は母の養父で亡くなっております。後の父は私の父です。養子縁組をしていないと相続する時に問題が発生しないのか?を心配しています。
補足日時:2011/10/15 14:54No.2
- 回答日時:
>母が祖母と父が養子縁組をしていないと気にしだしました…
養子ではない普通の家族関係だったとしても、一般に舅・姑と嫁とが養子縁組をすることはないですよ。
婿入り婚の場合は、舅・姑と娘婿との間に養子縁組をする場合もあれば、しない場合も多々あります。
あなたの家族の場合も、養母 (あなたの養祖母) と養女の婿 (あなたの父) とが養子縁組をしていなくても、それほど異様な家族関係とはいえません。
>相続上養子縁組をしたほうがいいのでしょうか…
養母の法定相続人は、養子縁組をすれば、養女の子 (あなた) と養女の婿 (あなたの父) の 2人。
養子縁組をしなければ、養女の子であるあなたのみとなります。
どちらが良いかは、他人がとやかくいうことではありませんので、ご家族でや話し合いください。
ただ、もう一度繰り返しますが、普通の家族でも息子 (娘) が親より先に亡くなれば、息子の嫁 (娘婿) に親の相続権はなく、孫へ相続権が移りますし、これは社会でよくあることです。
No.3
- 回答日時:
質問から適当に推測を織り交ぜながらの回答です。
母上が養子になった、その結婚相手である父上が母方の姓を名乗った。
ということから、母方の家系がそれなりに由緒あるなど、なんらかの理由で「家を継続すること」が
重要視されているご家庭と思われました。
そして、母上とその配偶者たる父上がその「家を守る」役割を担おうとしている、ということでよろしいですね。
母上のほかに、養父母(あなたの養祖父母)の子(実子、母上以外の養子)がいるとき、
すなわち、母上の兄弟姉妹にあたる人がいるとき
その子も、母上と同じく、養祖母の法定相続人になります。遺言ない場合には母上と等分の財産(遺産)を受ける権利が
ありますし、遺言があっても法定相続分の半分までは遺留分がありますので、一定程度財産を分ける必要があります。
ここであなたの父上が、祖母殿の養子になると同じ権利を持つ法定相続人になりますので、その子(母の兄弟姉妹)の
法定相続割合を減らす効果があります。
(もちろん、その子と相続について合意できている、揉める心配はない、ということなら問題ありません)
母上のほかに、養父母(あなたの養祖父母)の子(実子、母上以外の養子)がいないとき、
すなわち、母上の兄弟姉妹にあたる人がおらず、養祖父母の子は、養子たる母上のみのとき。
母上がすべての財産を相続します。(父上には相続分はありません)
父上が祖母の養子となることで、父上の法定相続分が発生すると共に相続税の控除枠を増やす効果があります。
実子のない場合、養子は2名分まで(現在なら2000万円まで)相続税の控除の効果があります。
6000万円を超える遺産が見込まれる場合は、養子にしたほうが経済的にはお得です。
明治以降戦前まで続いたいわゆる「家制度」では、嫡子(養嫡子)が「家長たる地位、財産のすべてを相続」していましたが、
今日では、「苗字を継ぐこと」「財産を継ぐこと」「祭祀を継承(お墓を守ること、法事を催すこと)」くらいが「家を継ぐ」こと
の意味になっています。
法律では財産関係は規定していますが他の事項は関与していません。(家族・親族が相談して決めればよい)
父上が養子になる意味については、家を継ぐどのような点で問題かを整理して考えればよいと思います。
(家を継いでもらいうのだから、「けじめ」の意味からも法的な子(養子)にして財産も継いで貰う・・・、という
のは、良くある考えです。あばあさまのお考えには共感できます・・)
Ps) 祖母と父の養子縁組は市役所でできます。
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