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昭和25年11月9日の最高裁判例で、町議会選挙において無資格者による票が10票あることがわかり、当選者が当選無効になっという事案をまとめなくてはならないのですが、資料が見つからず困ってます。

そもそも、どうして無資格者による投票があったことがわかったのでしょうか?
ご存知の方は教えてください。

この事案において判例は、投票の秘密は選挙の公正さよりもまさるとして、この10票ががどの候補者にいれられたものかは調べてはならないとしてますが、反対意見として、無資格者の投票は秘密投票の保護に当たらないという意見もうなずけます。

どちらが妥当といえるかについて、広いご意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

選挙にいけばわかりますが、選挙はがきを見せると名簿をチェックされます。


ここで、誰が選挙に来たかはわかります。
投票用紙の指紋および筆跡鑑定で、誰に入れたかは調査可能でしょうが、コストはかなりかかるでしょうし、聞き取りでは不十分です。調べない方がいいと思います。

この回答への補足

さらに質問なんですが・・・・

私も投票には何度も行ったことがあるんですが、
別の人が来たのに投票用紙を渡すなんてことがあるんでしょうか?

時代が昭和23年次の選挙なので、今とは違ったのでしょうけど・・・

補足日時:2003/11/18 16:04
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表記の判例に関しては存じませんが、


例えば、投票に来ていた人が実は選挙区の外の人だったとか、そういう事が後になって分かるといった事はありうるのではないでしょうか?

この間の選挙の時も、ハガキが必須のわけでもないし、名簿にチェックを入れるだけみたいでした。本人確認する場合、身分証がいるんでしたっけ?投票に行かない事がわかってる人の保険証でも借りれば、その場は誤魔化せる気もします。

ただ、その10名が「対立候補に投票しました。」なんて事を言うと、どちらから10票引き算すればよいかわからないし、当落が逆転するような微妙な所だと、再選挙するしかないようにも思います。なんだか書いていて分からなくなりました。

--
信任/不信任投票なら、

住民100人、投票者90人、信任が51票で有権者の過半数。
しかし、投票者90人のうち10人が実は20歳未満だった。
従って、有効投票者80人、信任は最大でも41票で過半数に満たない。

なんて例も考えられますが…。

この回答への補足

この判決では、誰に当選したかを調べることは秘密投票が憲法で保障されているからできない。したがって、当選した者から平等に10票ずつ引いたんです。

その結果、次落選者の人のほうが票が多くなるという自体がおこりました(3人)
判決では、この3人の当選を無効にしてるんです。

当選を無効にされたうちの一人が納得できずに上告したというのが詳細です。この判決は妥当だと思いますか?

補足日時:2003/11/18 17:09
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参考URLに判決文があります。

(ご存知かもしれませんが)

判決文を読んだところ、
当選した候補者の陣営が選挙前に55人もの人間を選挙区に転入させていたことが怪しまれる原因になったように見えます(詳細は参考URL)


投票の秘密について
 一個人の感想としては、「投票の秘密」に例外を作ってしまうと一般の投票者が完全に安心することができなくなってしまうため、無資格者でも秘密を守るべきだと思います。
 

参考URL:http://user.parknet.co.jp/ryuichi/cases/minji/m- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

無資格者でも秘密は守るべきというご意見ですね。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/11/18 17:27

#3です、ごめんなさい。



回答を送信後気づいたのですが、全然違う判決文でした。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
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