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死刑廃止論の人道主義というのはどういうことですか??あと、公的復讐の非正当性とはどういうことなんですか??教えてください。。。。(>_<)

A 回答 (6件)

 私自身、死刑存置論者ですから、死刑廃止論を理解する者ではないという前提でお話しします。



 死刑廃止論は、先進国の中で、死刑を積極的に肯定しているのは我が国くらいであり、死刑存置国は法治国家として後進国だという主張をします。

 質問の、人道主義とは、何を指しているのかよく分かりませんが、また、そもそも、犯罪者にも人権があるという刑法学者の言葉自体、理解できません。犯罪者の人権と、被害者、特に殺害された人の人権とは、比べようもないことであり、被害者の人権と、遺族の人権が最優先されてしかるべきものでしょう。

 ところが、刑法学者は、犯罪者にも人権があり、死刑、特に我が国の絞首刑は、残虐な刑罰に該当するという観点及び前述した「先進国」論議から、死刑廃止を訴えるのです。「人道主義」とは、おそらく、死刑は人道上問題のある刑罰だということでしょう。

 更に、死刑は国家による殺人であり、この意味では、国家による「公的復習」になり、個人の生命を国家自らが奪うことに「正当性」はないという意味になるでしょう。

 私は、刑罰自体、犯罪行為に応じた正当かつ適切な範囲内の罰則だという認識でいますので、人を殺したら死刑、強盗が人を殺したらこれも死刑、強姦の犯人が被害者を殺害したらこれも死刑、強盗だけなら5年以上の懲役、というように、形式的に適用することを望んでいます。つまり、刑法は、被害者及びその家族の復習できない代わりに、応報刑として、厳しく断罪することが要請されているものという理解に立っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!ほんと、参考になりました(;_;)

お礼日時:2003/11/29 14:25

犯罪が起こるとすぐに加害者の人権とか保護を論じる・・。

被害者、家族の無念にはあまり触れないおかしい死刑あって当然。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(>_<)

お礼日時:2003/11/29 14:26

#4です。



こんなものもありますよ。

参考URL:http://t-wise.on.arena.ne.jp/masuda/paper/199646 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました(>_<)

お礼日時:2003/11/29 14:27

こんにちは。



質問者は自分で検索してからここに質問しているのですか?
検索すると多数ヒットしますよ。
そこでの資料を読んでから質問しても遅くはないと考えますが、いかがでしょうか?

こんな感じです。URLを用意しました。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6991/reji …
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この回答へのお礼

ありがとうございました(>_<)

お礼日時:2003/11/29 14:28

 まず私は現時点では死刑の存置に肯定的といわざるを得ません。

少なくとも現状での廃止には賛同しないという立場です。

>死刑廃止論の人道主義
 人道主義というとかなり広範な思想を含んでいるので一概に答えられるものでもないでしょう。
>犯罪者にも人権がある
 まず死刑を考える時に2つのことを考えなければならないでしょう。
 1.確実に死刑に値する犯罪者ということが分かっている前提で、果たしてその犯罪者の生命の剥奪という刑罰を正当化できるか。これが「犯罪者の人権」という観点でしょう。
 2.刑事訴訟制度は100%の精度ではないという観点から、冤罪の可能性に対して「死刑」という刑罰はどのように回答するのか。これは犯罪者だけではなく、「刑事被告人にされるすべての人間の人権」という観点でしょう。
 
 応報刑という考え方からは「目には目を」ではありませんが、「公的復讐」という観点が重視されます。
 これは歴史的に刑事裁判という考えがおこるまえには、部族間の紛争は正に「私的報復」として復讐の連鎖の状況でした。これをやがて部族間の話し合いでおさめるようになり、権力の中央集権化(絶対王政など)によって「国家の権力」としての刑罰権に至ったという沿革があります。
 そこで国家の刑罰は「私的報復」を禁止するとともに「公的報復」をなすものだという考え方が出てくるのは自然なことでした。
 また刑罰は矯正のために行われるという考え方もあり、目的刑といいます。これは犯罪者に対する刑罰は犯人の改善、更正を図る特別予防効果を持つことを主張します。これをさらに推し進めると教育刑ということになります。
 私は現行の日本刑法はこの両方の側面を持っていると思っています。少年法の領域は正に矯正を目的とした制度になっています。なぜなら18歳以下は「死刑」になりませんから。これ自体が特別予防の重視でしょう。
 また懲役刑も多分に教育刑的な側面を持っていることは否定できません。矯正展なんてやってるわけで。ただ「自由の制限」という意味では応報的な側面もある。
 「死刑」には当然それらの特別予防がありません。生命の剥奪はまったくの応報刑でしょう。但し、応報刑的側面を否定しない以上、「犯罪行為に応じた正当かつ適切な範囲内の罰則」といえる犯罪類型があることはやはり否定できない。死刑が直ちに憲法第36条違反だというのはいきすぎでしょう。
 以上が私なりの1.に対する回答です。応報刑を否定しない以上、死刑が妥当する犯罪類型は存在すると思います。

 次に2.ですが、これが死刑廃止論で主に主張される点ではないでしょうか。
 冤罪の存在はフィクションでもファンタジーでもありません。現実です。日本の刑事訴訟では有罪率がほぼ100%です。だから刑事被告人になったものはほとんど有罪です。事実上の無罪になるには不起訴しか望みはありません。
 人間が裁く刑事裁判はいかに法のエキスパートがそれを担ったとしても100%の精度は保障されず、それこそ正にファンタジーとなります。事実三審制をとっているわけですし。
 そうなると稀に無罪あるいは死刑ほどの罪状もないのに「死刑」が言い渡される場合があります。そうなると死刑は他の刑罰と違って「可逆性」がありません。三浦さんが釈放されて賠償金をもらえるのは「命があるから」です。死んだあとに冤罪が分かってもなんの救いもありません。
 だから死刑には、たとえ1.の観点をクリアしても今度は2.の手続き上の問題が出てくるのです。だから1.の観点は是認しても2.の観点を是認できず廃止に傾く人も多いと思います。
 ただ私はそれでも死刑は存置しうると考えます。なぜなら刑事訴訟で冤罪が起こるのは「死刑」があるからではありません(あたりまえですが)。冤罪は純粋に手続上の問題なのです。公正迅速な裁判は憲法の要請であり日進月歩取り組むべきことでしょう。それを回避して死刑廃止の論拠にするのは、心情的には分かりますが「議論の仕方」としてはうまいとはいえません。そこが私が冒頭で述べた「微妙な立場」のゆえんなのです。
 もっぱら刑法廃止論で私が見知ったことを書きましたが、「公的復讐の非正当性」のヒントくらいはあったかもしれません。ただ私の聞いたことは従来の議論のことで、最新の議論を反映してはいないと思います。
 いつか時間が出来たら団道重光先生の本を読もうと思っています。
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この回答へのお礼

回答ほんとにありがとうございました!
すごく参考になりました(;_;)

お礼日時:2003/11/29 14:29

下記URLは参考になりますでしょうか…?



参考URL:http://t-wise.on.arena.ne.jp/masuda/paper/199646 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました(>_<)

お礼日時:2003/11/29 14:30

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