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相続税を払うまでの遺産額ではないのですが
「法定相続人」に被相続人が死んでから遺産分割協議に基づく
相続分割の「実施有効期限」はありますか?
又相続分割を実施した後の「届出書類」は必要ですか?

A 回答 (6件)

遺産分割協議書は作成してあるのですよね?



相続分割の実施有効期限というものは存在しません。
相続分割を実施した旨の届出書類というものもありません。不動産であれば登記をすれば良いだけですし、金銭であれば銀行振込にして証拠を残しておけばよいだけです。

質問者様が相続人代表として遺産分割をする側なのか、その他の相続人として遺産分割をしてもらう側なのかわかりませんが、あまり延び延びになると、遺産分割の無効、取消、解除などの法的な手続きが取られる恐れがあります。
そうすると最初から遺産分割協議のやり直しになります。

この回答への補足

bara2001さん
早速の回答ありがとうございます。
>質問者様が相続人代表として遺産分割をする側

上記立場です

>あまり延び延びになると、遺産分割の無効、取消、解除などの法的な手続きが取られる恐れがあります。

「法的な手続き」とは「法定相続人」からの異議申し立てのことでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。

補足日時:2011/11/07 00:46
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>相続分割の「実施有効期限」はありますか?


又相続分割を実施した後の「届出書類」は必要ですか?

どちらもいりません。


遺留分減殺請求を家庭裁判所に申し立て請求できる期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ってから1年間になります。そして知らなかった場合でも、10年経つと時効が成立します。

遺産の分割については、時効がありませんが、相続には時効があります。相続に関して、権利を侵害されていることを知ってから5年、相続が開始してから20年で時効となります。
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相続財産は、 相続人間では、時効がないとされています。



ただ、預金などは、年数が経過すると、相続財産を証明するのが難しくなる。
不動産は、いくら古くても、登記簿から相続財産と証明できます。
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相続については、期限はありません


ただし、質問の遺産分割協議書を作成してから登記までに間が空きすぎると面倒な問題が起こってくる可能性が高くなります(住所変更があればそれに対応する書類が必要になる/固定資産税の増税義務者)

遺産分割協議書が作成されたなら、速やかに動産不動産の名義変更を行なう方がよろしいです

遺産分割協議がまとまらないなら、まとまるまで待つしかありません
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>相続税を払うまでの遺産額ではないのです



と言いますが、遺産分割協議完了までは、法定相続として遺産を相続しています。
相続税の申告は相続開始の日から10ヶ月以内と税法上定められているので、10ヶ月以内に各相続人は法定相続した額を申告する必要があります。
もし、10ヶ月を経過して遺産分割協議してもかまいませんが、そうしますと税務署に修正申告の必要に迫られます。
その意味では、法定相続分で10ヶ月以内に相続税を申告した後、遺産分割協議したなら、その協議書を添付し、先に申告した額の修正をしなければならないので、それを「届出書類」と言うならば「必要です」と言うことななります。
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相続税を払う必要のない人は、 税務署に届け出などは不要です。

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