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不法行為による損害賠償請求の時効は、事件の発生と相手方を知ったときから3年ですがその事件を
弁護士やf司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。
世するに、法律の知識が無いものが当該行為・事象が事件かどうかわからないから、別に時効の進行形態があるということなのでしょうか?
具体的な条文、実務での実際を教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

>事件の発生と相手方を知ったときから3年です



と言う部分が少々違います。
「事件の発生」ではなく「損害の発生」です。また
「相手を知ったとき」ではなく「誰が加害者か知ったとき」です。
これらは民法724条に規定されています。
この条文の解釈は、その事案、事案で変わりますから
「・・・相談すると、事情がちがってくるようです。」
となるわけです。
本来ならば、時効期限は相談相手によって変わることはないはずです。
しかし、実際問題として、同じ案件はないはずです。
ですから、とらえかたが違うので、結果的に時効は3年から20年と期限が変わるようにみえるわけです。
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>弁護士やf司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。


どこで、その様な話を聞きましたか?
時効が停止するのは、「訴訟提起」でしか方法はありません。

相手が判らない場合は、事件発生してから20年で時効を迎えますが、加害者が特定できた場合は3年以内に請求をしないとないません。
これは、弁護士や司法書士に相談して受任されても時効のカウントダウンは止まりません。
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