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法人でアパートを経営しています。借主が行方不明のため、明け渡し訴訟を行い、先日、執行官の元、部屋をあけました。この時点で2年ほど経過しています。お金になるような財産はないと判断され、期間をおいてから処分をする予定です。

そこで質問なんですが、未入金分を貸倒損失とするために、債権放棄通知を送った方がいいかもしれない、と人に言われたのですが、必要ですか?ただ、送るといっても本人不在ですし、2年も未入金。それに法的にもう債権を回収することは不可能だと決まったわけですし、必要なのかなぁと疑問に思いました。今のままでは、貸倒損失を計上するための要件はみたしていませんか?
届かないのが分かっていても通知を送った方がいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

通知送ると安全確実やけど、場合によってはなくてええよ。



部屋に残されとった荷物以外に借主に財産のないことは調べたんかね?連帯保証人なり保証人なりはどうかね?どっちも支払ようがない状況なら、事実上全額回収不能として貸倒損失処理できるで。

そこまで調べてないのなら、賃貸借契約が終了したんはいつかね?法定更新あったならそれ含みでな。終了から1年を過ぎていれば、1円残して貸倒損失処理できるで。

どちも、敷金とかあればそれ差し引いた残額でな。

「相手が不在で入金が2年もないのであれば」は貸倒損失処理できる要件に合致しないもの、鵜呑みにしたらあかんで。(苦笑)
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税務署によっては判断が分かれることも有ります



所轄の税務署に聞くのが一番です
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相手が不在で入金が2年もないのであれば、とりあえず備忘金額(1円)を残して残りを損失にしてもかまいません。



この1円は翌年以後に損失処理をします。
債権放棄を送るのは確実ですが、この場合は事実として明らかな事情があるので、そこまで要らないのではないかと思いますが。
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