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父が半年前に車をローンを組んで買いました。現在、残り3年の支払で残金110万です。
が、突然重い病気になり、車の運転は今後しない方がいいとの事なりました。
車を手放す事も検討しましたが、介護などでやはり必要になるので、姉が欲しいと言ってます。
父も姉にあげていいと言ってます。

近いうちに姉に名義変更する予定です。
が、残ったローンは父の名義のままです。父は生きている間は自分が支払うと言ってます。
姉も父の世話の為などで使用するので、お金を支払いたくないと言ってます。

ように、結果的に父が姉に買ってあげたような感じになるのですが、
姉が心配しているのは、父が死んだらこのローンは自分が払わないといけないのかと
いう事と、父には他にも複数ローンがあり、万が一の時は相続放棄で借金を
逃れる予定なんですが、名義変更した事で、姉は事前贈与を受けたという事になり、
相続放棄が出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

お父さん名義の自動車の車検証を、確認ください。


そうすると、所有者と使用者の名義が記載されています。
所有者、使用者が お父さん名義ですと今すぐ、お姉さんに名義変更が可能です。
所有者が、車の販売店名義か、或いはローン会社名義ですと、
ローンの残金 一括清算しなければ、所有者の変更は不可能です。

問題は、お父さんが亡くなられた場合、
車のローンの残金が残っていた場合、返済が止まれば車をローンの会社に
返還せねばなりません。
お父さんが、ご生存中に車のローンが終了すれば問題は無いのですが。

何れにしても、車を今後も手元に置きたいのであればローンの残金
全額を支払い車の名義を変更すべきです。
仮に今のうちに、車のローンを終了し、お姉さんに名義変更を済ませておけば
後に、お父さんが、お亡くなりになり、その時の
お父さんの借金を、相続放棄したとしても、相続放棄は
お父さんの死亡の後、家庭裁判所に申述します。
つまり、相続放棄は、被相続人が死後、親族の話し合いで決めたで通ります。
お姉さんの相続放棄も問題ありません。

残金100万程度の車のローンで、過去に遡及して問題になるなど聞いたこと有りません。
これが車ではなく不動産だと話は別ですが。

あと、余談ですが車の所有者が、死亡すると、その名義変更に関してですが
相続人全員の実印を押印した

全員の印鑑証明付き譲渡書と戸籍謄本が必要となり結構面倒です。
車に関して、どうすべきか早いうちに結論を出した方が良いでしょう。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。
名義や使用者は販売元に尋ねた所、義父の物になってるそうです。

義父にはまだまだたくさん借金があるので、義姉がいうには、名義変更だけして
車のローンも他の数百万のローンも、すべて財産放棄し、車ぐらい介護の世話代と
して貰いたいようです。

法律的には義姉が使用としている事は、訴えられるような物なのでしょうか?

補足日時:2011/11/11 15:20
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平たく考えれば、あなたのお姉さんだけが、プラスの財産


今回の場合、車を自分の物として残し後の全ての借金を相続放棄し
一切の支払をしない事は法律上 、許されません。
財産を相続する事=借金も相続する、事なのです。

しかし、ご親族の現状を鑑みて、他のローン会社が闇金では無い事を考えれば
他の債権者が、不法行為で有ると騒いだところで何の特にもならない事を
するとは考えられません。車の名義変更の事実を知る手段すら有りません。
車検証上の名義人が、お父さんであればローン会社は、
最初から車の所有権を放棄している事になります。
お父さんが亡くなられても、車を引き揚げる権利は有りません。

今のうちに車を、
名義変更し、その後、お父さんが亡くなられても
その間の時間差と、そしてその間、車の法的な価値が下がる事を考えれば
今回の件で、誰もとがめる人はいない事になります。

私の経験として、死亡債権に関してですが、ー債権者の立場で言わせて頂けるのであれば
家庭裁判所からの相続放棄申述書と相続人を特定出来る戸籍謄本が
送られると、面倒な手続きから開放され、これ幸いとばかりに貸倒引当金に
相当する債権として速やかに事務的に処理します。
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まず、名義変更の件で確認してください。


車検書の所有者は誰になっておりますか? ローン会社の名義(ディーラー等)なら、ローンが終わるまで名義の書き換えは出来ません。

あと、ローンの契約状況はどうですか、死亡時は、支払い免除の規定がありませんか?

複数あるみたいですので、その辺の確認をしておく方がよろしいかも知れませんね。

姉のお金を支払いたくないって・・・言葉はいただけないなぁ~

相続にしても、貸してる方は、死んだら取れないのが分かっていますので、話し合えば柔軟に対応してくれますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
車の名義や使用者は義父になってるそうです。
義姉としては、今までずっと同居して世話してきたので、少しでも財産として欲しいようです。
又母子家庭なので、義父のローンを払いつつ、子供の生活に不安があるみたいです。

義父には他にも数百万ほど謝金があるので、車のローンを含めて死んだ場合は財産放棄すると
言ってます。これは法律的に違法な行為なのでしょうか?

補足日時:2011/11/11 15:40
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車をローンは、連帯保証人付いてますか?


連帯保証人になって無ければ、支払い義務は生じません。
それより、車の所有権はローン会社では?
お父さんが、所有権者なら名義変更も意味が有りますが、使用者変更なら車はローン会社の借り物です。
勘違いし無い様に!
尚、事前贈与されたか、お姉さんが買い取ったのか?判断は?
また、車は4年程で取得税は掛かりません・・・価値が無いと税務面は見ます。
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別に名義変更せずそのまま使用するのはダメなのですか?


金融車になるので名義変更の意味無いと思いますが・・・
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