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だいぶ前の話で恐縮ですが…
今から9年前、高速道路で中央分離帯のワイヤー?のようなガードレールに車の側面を擦り付ける自損事故をしました。ガードレールは特にどうもなく(高速上なので,詳細に確認は出来ませんでしたが)、自分の車のみの被害だったので、当時は独り相撲の事故と安易に考えてしまい,その時は警察に届出をしませんでした。
最近になって,調べものの最中に交通事故についての解説を見る機会があり、事故は状況に関係なく届け出る義務があったこと、ガードレールは壊れていなくても,当て逃げとされる可能性があることを知りました。自分の軽率さに本当に情けなくなりますが、きちんと処理すべきだったと反省している次第です。
質問ですが、あくまで例えばですが,今から届け出た場合、一応受け付けてもらえるものでしょうか。時間は経過していますが、当て逃げの意図はなかったこと、報告義務を怠ったことの反省から、知りたいと思いました。また,自分ではガードレールに損傷は無かったと思っていますが,もし何らかの補修を施していれば,本当に申し訳ない限りです。
もちろん当時の車は既にありませんし,場所の特定も記憶を頼りに行うしかないので,実況見分も不可能だと思います。ただ,自分の過失が分かった以上,何らかの方法で過ちを正せないかと考えたところです。
各都道府県警察に,交通事故等の電話相談窓口がありますが,このような相談も聞いてくれるのかちょっと不安だったことと,時効等の関係が、調べても分からなかったので、こちらで質問する次第です。よろしくお願いします。なお,かなり前のことで,言っても仕方がないと思う部分も当然ありますが,上記のような心情からの質問です。そこはどうかご了解下さい。

A 回答 (2件)

人身でなく、保険も使わない物損なので、警察から事故証明を取る必要がありません。

このような場合にまで、道路交通法72条1項に規定する交通事故の報告義務があるか否かはよく分かりません。交通事故の報告義務の趣旨に鑑みて、報告義務がないように思えます。

仮に報告義務がある場合には、道路交通法72条1項後段に違反することを理由として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金になります(道路交通法第119条1項10号)。

公訴時効は3年です。9年前の事故なので、公訴時効は経過しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
道路交通法の面から解説頂き,非常に勉強になります。先のご回答者様へのお礼にも書きましたが,報告義務について,ネットの検索結果等では,どんな些細な事故も報告が必要といった意見が殆どでしたので,非常に深刻に受け止めていたところでした。
あとは,ガードレールの破損が実は自分の思い違いで,何らかの修理をしていたら申し訳ないというのと,その場合の補修費負担があったはずという懸念があります。
とはいえ,ご回答者様の解説を読むに,仮に申し出ても,警察も取り合わない(受理しようがない)だろうな,と思いました。自分の起こしたこととはいえ,消化不良の感は否めませんが…
またご教示お願いいたします。

お礼日時:2011/11/27 19:23

今回の様にガードレールとの接触は保険使わない場合以外、一般的に報告しませんね。


結局、少しの傷でも、対物賠償になり来年の保険料が高くなるからです。
文面から判断し、どの様に事故証明出されますか?
それと、実況見分等渋滞が発生し、貴方の善意は他の方には迷惑になります。

最寄の交番で良いので、過ちを正すのなら報告して下さい。
なんらかの嫌味言われに行く感じにとてますが・・・。

後は貴方本人次第です。

参考まで。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂き,ありがとうございます。
私のようなケースについて検索をすると,殆どの検索結果が事故報告が必要と出ますので,深刻に考えたところでした。
確かに,私は車両保険を掛けていなかったこともあり,当時「報告しても意味無い」みたいに考えたような気がします。
懸案は,ガードレールは特に破損はなかったつもりなのですが,実際どうだったのか,そこが心配ではあります。逆に言えば,私自身心配している割には既によく覚えていない位の体たらくである,ともいえます。
ご回答者様のアドバイスを解すれば,仮に今から届け出ても,警察も困惑するだけのようですね。他にもご回答ありましたら,併せて検討してみたいと思います。

お礼日時:2011/11/27 19:03

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