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例1:
The Agreement shall continue until terminated with at least sixty days prior written notice.
例2:
The Agreement shall continue until terminated with at least two months prior written notice.
例3:
The Agreement shall continue until terminated with at least two full calendar months prior written notice.

Termination noticeが契約の相手方に伝えられた日付が2011/12/03だとすると、契約が終了するのは、上記例1、例2、例3のそれぞれの場合、いつになるでしょうか?
例1の場合は2011/02/03だと思うのですが、daysの代わりにmonthsが使用してあるとどうなるのかわかりません。また、月の末日で契約を終了したい場合、例2又は例3のような記述の仕方で問題ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

例1:


The Agreement shall continue until terminated with at least sixty days prior written notice.

解説
at least sixty days prior written noticeというのは、「少なくても60日前に文書で通知する」という意味ですが、これは、「通知された日付から60日後に終了する」という意味ではありません。
つまり、「通知された日付から60日よりも後のどれかの日付」が対象になり、それ以降のいずれかの日付を終了日として指定する必要があります。
例えば、契約の相手方に伝えられた日付が2011/12/03だとすると、翌日から計算した場合は、60日目に当たるのは2012年2月2日なので、2月3日以降のいずれかの日付に終了させることができるという意味です。このため、2月3日でもよいし、4月1日でも5月1日でも終了日として指定できることになります。他方、2月2日までの日付は指定できません。

例2:
The Agreement shall continue until terminated with at least two months prior written notice.
例3:
The Agreement shall continue until terminated with at least two full calendar months prior written notice.

解説
月数は、そのなかに含まれる日数が非常に曖昧なので、「1ヶ月を何日とする」と定義しない限り使わない方が良いですが、
あえて解釈すると、例えば、
3月15日に終了させたい場合は、その少なくても2ヶ月前は、1月15日なので、1月15日以前に通知する必要があるという意味です。このため、この場合も終了させたい2ヶ月目よりも後の日付を指定する必要があります。
契約の相手方に伝えられた日付が2011/12/03だとすると、この場合もその2ヶ月目よりも後の日付を終了日として指定可能です。

>月の末日で契約を終了したい場合、例2又は例3のような記述の仕方で問題ないのでしょうか?

解説ご質問の意味が不明ですが、
一例として、「指定された終了日が属する付きの最後の日」と解釈して、次のように文を追加する必要があります。

The Agreement shall continue until terminated with at least sixty days prior written notice. If any termination date is specified as provided hereinabove, the Agreement shall be terminated on the last day of the month to which the termination date specified belongs.
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この回答へのお礼

MayIHELPYさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/12/08 22:12

NO1です。


例3の考え方は下記のURLを参照されれば良い。

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gYGf0T …
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この回答へのお礼

fruchanさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/12/08 22:13

NO.2です。


with at least two full calendar months prior written notice.について書き忘れましたが、

この場合は、

Termination noticeが契約の相手方に伝えられた日付が2011/12/03だとすると、
指定可能な日付は、1月と2月のFULL MONTHS以降である3月以降の日付です。
この場合も終了日を明記しなければいつであるかはわかりません。
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この回答へのお礼

MayIHELPYさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/12/08 22:12

例1と例2の違いは2,4,6,9,11月と他の月が跨る時に違いが出てくる。


例えば、契約破棄を文章で1月15日に通達した場合に

例1は、
60日は60日で、1月15日を基準に日数を数え契約期間日とする。
例2は
一般的に30日を一月とする考えかたで、31日が跨る月も30日として考え、翌々月の同日までは契約を有効とする。であれば、2月も30日として数えるべきで、3月15日までは契約期間となるはず。一般的な解釈であるために違った考え方が生じる可能性はある。
例3は
3月31日までは契約期間日となる。
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この回答へのお礼

fruchanさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/12/08 22:11

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