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刑法117条の2は、業務上必要な注意を怠ったこと又は重過失でボイラーなどの激発物を破裂した場合に、業務上激発物破裂(重)過失罪が成立する旨を定めます。

3月11日午後2時40分頃に地震があってから、3月15日に福島原発が爆発するまで、東京電力は一体、何をしていたのでしょうかね?

冷却システムが稼働しない場合には、中性子を吸収する制御棒を作動させたり、中性子を吸収するホウ素を注入して、原子炉中のウラン燃料棒の核分裂反応を停止させることは、原子炉の常識です。原子炉の内部では、ウラン等の核分裂反応により熱が発生するのですから、核分裂反応を早急に停止させる必要があるのは明らかです。

ちなみに、火力発電所は、石油又は天然ガスを燃焼させて、水を沸騰させているのに対して、原子力発電所は、ウラン燃料の核分裂反応により、水を沸騰させていることが異なります。また、ウラン燃料は一端、臨界に達すると、核分裂反応が持続し、放射線及び熱を常時、放出するので、石油、天然ガスと異なって、燃料の補給を持続する必要がありません。

地震発生後に原子炉にホウ素を注入するという基本的な作業を怠ったのは、刑法117条の2に規定する「業務上必要な注意を怠ったこと」に該当すると考えます。

放射性物質を大量に飛散させたり、放射性物質で汚染された水を海に廃棄したりすることは、
刑法117条1項の「公共の危険を生じさせた」に該当すると考えます。

皆さまはどのように判断なさいますか?

A 回答 (2件)

>国が超法規的措置などと言い出すかもしれないですね。



私は、そのことを言っています。

法なんて上からのかたがたが勝手に良いように変わって変えていきますから

権力、お金持ちを守るのが法だと思っています。

自然災害時におけるとかあった気がしましたけど

それを持ち出すんじゃないでしょうか?

電気事業法とか

告発するにしても原告者は、被災者団体が国と東電に・・・

長い裁判になりそうです

私の質問に3月14日に原発に関する質問をしています。

回答がすごかったです・・・

ECCSも問題だけどICとベント開放など対応のまずさが目立ちます。

そもそも非常用発電機の設置場所から台数まで・・・

責任はあると思いますけど

今後の対応もどうなることか・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今後の対応がキチンとしていると良いですね。

お礼日時:2011/12/17 02:12

同意します。



まぁその法律を作ってる国がぶれまくりで、超法規的処置などと言うかもしれませんけど・・・

国が東電を守るみたいな的なことを言ってるのでどうなるんでしょうね

個人的には、いくら自然災害でも処置と対応の遅れから東電の過失は、重大だと思います。
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この回答へのお礼

放射性物質を飛散させることにより、福島県民を中心として放射線を被曝させ、
ガンの発生を大幅に増加させたことに鑑みて、超法規的措置というのはどうかと思います。

しかし、国が超法規的措置などと言い出すかもしれないですね。

お礼日時:2011/12/05 13:32

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