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知人が犯罪に加わり逮捕されました。

容疑は振り込め詐欺で被害者のかたから現金の受け渡しをしようとして失敗、すぐその後に逮捕とのことでした。

共犯者もいたようですが、これ以外にも複数回やったと供述しているらしいのです。

振り込め詐欺以前には前科は無いようですが、この場合ですと刑期は何年くらいになるのでしょうか?
現在振り込め詐欺での刑は重くなっていると聞きました。

おわかりのかたがいらっしゃいましたら、ご教示願いたいのです。

よろしくお願いいたします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。

A 回答 (1件)

ご参考まで。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

「詐欺罪」以外に「組織犯罪処罰法」との併合罪に問われると、10年以上の実刑もあるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まさか自分の知人が‥と呆然としておりますが、きちんと罪を償って帰ってきてほしいと思います。

大変参考になりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2011/12/05 12:32

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