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私は個人事業主で、ある会社と業務委託契約を結んでおります。その会社から請け負っている仕事で必要だったので2名と業務委託契約を結びました。(孫請けのような形です)その2名に業務委託費を支払う際に源泉税を差し引いて支払ったので、今2名から源泉徴収票を求められています。そもそも源泉税を差し引いて払った理由は、業務委託契約を結んでいる会社が私に業務委託費を払う際に源泉税を差し引かれて支払われたからです。(その会社からアドバイスを受け・・・)
私は個人事業主ですが、私が作成した源泉徴収票をその2名に渡しても問題ないのでしょうか?また私は税務署に対し確定申告の際、もしくはそれとは別にどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

あまりに不勉強で申し訳ありません。アドバイス宜しくお願いたします。

A 回答 (3件)

>業務委託契約を結んでいる会社が私に業務委託費を払う際に源泉税を差し引かれて支払われた…


>その2名に業務委託費を支払う際に源泉税を差し引いて支払ったので…

具体的にどのようなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>私が作成した源泉徴収票を…

源泉徴収票とは、給与・賞与から所得税を前払いさせたことの証拠書類です。
おたずねの件は、給与ではありませんから源泉徴収票は関係ありません。

前述の源泉徴対象職種で間違いなければ、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を作成して税務署に提出するとともに、要請があるなら受取人へも交付します。
(受取人への交付は、源泉徴収票と違って必ずしも義務事項ではありません。)

その前に、あなたは源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当しますか。

>私は税務署に対し確定申告の際…

確定申告に『支払調書』の添付は、義務事項ではありませんが、添付してもよいです。
『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第一表 ○39 欄と、第二表「所得の内訳」欄を記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補足をお願いします。



(1)外注先(孫請け)へ委託している業務の内容を具体的に説明して下さい。
(2)質問者は外注先(孫請け)へ払う業務委託費から所得税を源泉徴収したのですか。
(3)源泉徴収したのであれば、その所得税を国庫へ納付しましたか。
(4)質問者は従業員(青色事業専従者を含む)を雇っていますか。

この回答への補足

説明足らずで申し訳ありません。説明加えます。
(1)個人宅向け営業が業務内容で支払いは成果報酬になります。
(2)はい、その通りです。
(3)国庫へは納付することを理解しておらず未だできておりません。
(4)従業員は雇っていません。

以上、よろしくおい願いたします。

補足日時:2011/12/10 18:17
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No.2です。



先ず、法律関係の説明をします。

〔a〕「個人宅向け営業」という説明だけでは営業内容(個人宅向けに売る物、提供するサービスの内容)が良く分かりませんが、多分、所得税を源泉徴収する必要がない報酬(業務委託費)と思われます。
【根拠法令等】国税庁パンフレット・手引き>平成18年6月 源泉徴収のあらまし>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務

〔b〕報酬(業務委託費)から所得税を源泉徴収したのであれば国庫へ納付しなければならないと所得税法で決められていますから、未だ納付してないのであれば質問者は現在、違法の状態にあります。これを解消する方法は後述します。
【根拠法令等】所得税法第二百四条第一項本文

〔c〕従業員を雇っていない個人事業主は、外注先に報酬(業務委託費)を支払うにあたって、仮に源泉徴収が必要な報酬(業務委託費)であっても、源泉徴収する義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第二百四条第二項第二号

ですから質問者は〔c〕により、営業内容(個人宅向けに売る物、提供するサービスの内容)が何であっても関係なく、源泉徴収義務者ではないと言えます。質問者には孫請けに支払う報酬(業務委託費)から所得税を源泉徴収する義務はありません。業務委託契約を結んでいる会社のアドバイスが間違いだということです。

ですから、未だ国庫へ納付してないのなら、かえって幸いでした。2名の孫請けに「源泉徴収はやめておきます」と言って天引きした所得税を返して下さい。そうすれば孫請けから源泉徴収票(?)を求められることもありません。万事、解決です。

〔参考〕
孫請けも分かっていないようですが、従業員の給与や退職金なら「源泉徴収票」ですが、外注先の報酬(業務委託費など)なら「支払調書」です。しかも、「源泉徴収票」の場合は従業員に交付する義務がありますが、「支払調書」の場合は外注先に交付する義務はないのです。
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この回答へのお礼

お世話になります!細かく教えてくださりありがとうございます!理解いたしました。
ご指導いただいた通り、天引きした所得税を返します。
本当に有難うございました!

お礼日時:2011/12/11 09:47

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