No.1
- 回答日時:
Aさん、Bさん 貴方の3人が登場しますが、A=Bさん(同一人物)ということで。
Aさんに支払われた税引前の報酬が50万円とします。
貴方はその半額の25万円をAさんに請求します。
>Aさんは税金を支払い済み
しかしそれでAさんの納税が完了したわけではありません。Aさんは貴方に支払った25万円を必要経費として申告、他の所得があればそれも申告するので、税額は変動します。
貴方は25万円を他の所得とあわせて申告して税額を確定して申告(確定申告)をすれば、税金を支払うことになります。
質問文、まちがっていました。A=Bさんで合っています。くみとっていただいて感謝です。なるほど、Aさんは最終的に税額が確定する段階で私の分の源泉徴収が戻ってくる感じなのですかね。大変参考になりました。ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
>私は個人事業主で青色申告の予定…
お書きの内容は今年これからのことですか。
もし、去年の話で今から確定申告というのなら、青色申告は事前に承認を受けていなければできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>その形だとBさんは税金を支払済みですが、私は支払っていない…
大きな考え違い。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合と、自営業でも一部に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
それで、
>会社からあるお仕事をAさんが受注…
具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>私はどのように請求するのがよいでしょうか…
源泉徴収対象の職種で間違いないとして、20万円の仕事が 20万円 (便宜上復興税は無視) を源泉徴収され 90万円が支払われ、経費がおのおの 1万円だとして、
【Aさん】
・売上 20万円
・事業主貸 2万円・・・前払い所得税
・外注費 10万円・・・Bさんに支払い
・外注費以外の経費 1万円
・差し引きして利益 9万円
・1年が終わったらこの9万円を他の所得とともに確定申告をして納税
【Bさん】
・売上 10万円
・経費 1千円
・差し引きして利益 9万円
・1年が終わったらこの9 万円を他の所得とともに確定申告をして納税
Aさんは、確定申告の際に前払いした2万円は引き算されるので、結果として 2人とも納税額は同じになります。
-------------------------------
なお、Aさんが間違いなく個人事業主で、その仕事も源泉徴収対象で間違いないのなら、Bさんへの支払いに際しても源泉徴収しなければなりません。
10万円のうち 1万円を天引きして「支払調書」を策税して税務署に納めます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
この場合の【Bさん】
・売上 10万円
・事業主貸 1万円・・・前払い所得税
・経費 1万円
・差し引きして利益 9万円
・1年が終わったらこの9 万円を他の所得とともに確定申告をして納税、その前払いした1万円は引き算
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
具体的にご回答いただいて、ありがとうございます。URLも参考にさせていただきました。青色申告、源泉徴収対象などは承知しているので大丈夫です。
挙げていただいた例、
>20万円の仕事が 20万円 (便宜上復興税は無視) を源泉徴収され 90万円が支払われ、
という部分がよくわからなかったのですが、どこか金額がずれていますでしょうか?なんとなく、税額が確定するのは最後の段階なということは理解しました。ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票に記載されている全額を半分に分ければいいのでは。
大体源泉徴収税額というのは仮の所得税です。
確定申告で税額は決まりますので。
それで相手から報酬を半分受取と書けばいいのでは。後、報酬は共有しています。
ご回答ありがとうございます。源泉徴収票などなくても「相手から報酬を半分受取」と書けば通用するのでしょうか?なんとなく考えづらいですが・・税額が申告時に決まるというのは理解できました!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
AさんとBさん、と同じ人がごっちゃになっていますよ。
Aさん、としておきましょう。
なにも問題ないと思います。
ただし、Aさんからは、源泉徴収分を引かない金額の半分を受け取ってください。
Aさんには源泉徴収されない金額の半分と源泉徴収票が行っているのですね。
源泉徴収票を半分にして発行くださいとは言えませんから、そういうことになります。
あなたには源泉徴収がなされていませんから、取り分はAさんより少々多くなります。
Aさんはあなたに外注した形になりますね。
さて申告のステージに行きます。
Aさんはその仕事の売上ばかりではなく1年すべての金額を合算します。
このときは源泉なしの全額で合計します。
それが全収入ですね。まあ経費類などを引きます。
その経費の中に、あなたに支払った外注費が入ります。
それが所得になりますので、課税金がつきます。
しかし、一部の金額は源泉徴収されていますから、すでにその形で支払われた金額が引き算されてそれが納入税になります。
あなたは、源泉徴収をされないで外注工費を払ってもらっています。
申告をすると、やはり経費等を引いて、所得になったものに課税金がつきます。
もし別のところで源泉徴収をされていたらそれを引いて課税額が確定します。
以上、経理としてはそれだけのことです。
くみ取っていただいた通り、Bさん=>Aさんです。申し訳ありません!そうなのです。源泉徴収票を2枚発行してもらえればいいんですが、当然不可能なので・・
Aさんが私の分まで立て替えた源泉徴収分は、結果として申告の段階で差し引かれる形になるのですね。それに対して、私の分は改めて自分で納税すると。そのような理解でよろしいでしょうか。非常にわかりやすい回答をありがとうございます!納得できました。
No.5
- 回答日時:
失礼しました。
寝ぼけまなこで回答していたようです。
以下のとおり訂正します。
---------------------------------------
源泉徴収対象の職種で間違いないとして、20万円の仕事が 2万円 (便宜上復興税は無視) を源泉徴収され 18万円が支払われ、経費がおのおの 1万円だとして、
【Aさん】
・売上 20万円
・事業主貸 2万円・・・前払い所得税
・外注費 10万円・・・Bさんに支払い
・外注費以外の経費 1万円
・差し引きして利益 9万円
・1年が終わったらこの 9万円を他の所得とともに確定申告をして納税
【Bさん】
・売上 10万円
・経費 1千円
・差し引きして利益 9万円
・1年が終わったらこの9 万円を他の所得とともに確定申告をして納税
Aさんは、確定申告の際に前払いした2万円は引き算されるので、結果として 2人とも納税額は同じになります。
---------------------------------------
なお、他の方の回答に「源泉徴収票」という言葉が出ていますが、本当に源泉徴収票が交付されているのですか。
源泉徴収票で間違いなければ、それは「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ですので、話は全く違ってきます。
私の回答も他の方の回答も、根幹からずれることになりますので、本当に源泉徴収票なのかどうか、再度ご確認ください。
ありがとうございます。納税額が等しいことがよくわかりました。
すみません、質問にも一部「源泉徴収票」とありますが、報酬にあたるので実際には「支払調書」になると思います。源泉徴収されていることは間違いありません。所得税を先に徴収されたものということで申告時に先払いを証明する用途としては同じかと考えているのですが、異なってくる要素があるのでしょうか?
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