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友人が勤めている結婚式場では披露宴を録画したDVDの編集の一部を、個人に外注しているとのことです。
月末締めで請求書をもらい、一月分を一括で支払っているとのことです。
その支払いをする際に源泉する必要があるのか相談を受けました。
今は源泉していないが気になっているとのことです。

私は別の会社で経理をしていますが、こういう事案の経験がなく、皆さまの知識をお教えいただければ幸いです。

A 回答 (7件)

DVDの編集は源泉徴収対象事業外であり、その必要がありません。


個人が確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/27 21:22

国税庁の「平成26年版 源泉徴収のあらまし(平成25年11月)」の「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」を読むと、DVD編集の報酬は、源泉徴収を要する報酬ではありませんよ。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
添付の資料もとても参考になりました。

お礼日時:2014/04/27 21:25

外注費として処理してるのでしたら、源泉徴収すべきかどうか考えるべき土俵に乗りません。


源泉徴収不要です。

報酬として支払いしてるのでしたら、源泉徴収が必要かどうか判断する必要がありますが、他回答で述べられてるように「源泉徴収が必要ない報酬」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ外注費にすれば源泉徴収対象にならないというのは、ちょっと疑問があります。

お礼日時:2014/04/27 21:29

[外注費にすれば源泉徴収対象にならないというのは、ちょっと疑問]との事。


なぜでしょうか。


外注費の支払いにおいても源泉徴収対象として当局から認定される場合があります。
それは「実態が給与である」場合です。
ご存知のように、給与から外注費に切り替えると、消費税の課税仕入れ額になり消費税計算上有利であることや、支払者が源泉徴収義務の負担を軽くできること、社会保険料の軽減など多くのメリットがあります。
最近の企業では、正社員を外注扱い切り替えてるところが多いようです。
ここで、問題になる源泉徴収義務は、実際には給与なのに外注費にしてるのではないか?と疑われ、結果給与であるとされたときに発生します。

本質問例の場合には、雇用契約を結んだ従業員を外注扱いにしてるのではなく、明白な外部者への支払いなのですから、「外注費」として支払いをしてるのか「報酬」として支払いをしているのかの区分をしてから、源泉徴収義務を考えるべきなのです。

報酬の支払いと断定しての回答は結果はオーライですが、早計。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただどういう意味で「外注費」とおっしゃっているのでしょうか?
報酬とはまったく別物の意味でおっしゃっているのならわかりますが?
しかし、個人のデザイナーにポスターのデザインを外注した場合、源泉徴収しなくても良いということですか?
私が知りたかったのは、質問の内容が源泉徴収が必要なものであるかどうかであり、要は外注の内容ではないのでしょうか?
外注費か報酬かを知りたっかたわけではありません。
ただ、詳しいご回答重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2014/04/27 23:23

NO4です。


ご質問文に「DVDの編集の一部を、個人に外注している」とされております。
「報酬としては源泉徴収がいらない」という以前に、外注ならそれ以前の問題なので、源泉徴収義務はないという意味です。
「それが外注費にあたるのか、報酬にあたるのか」は、あなたに質問をされてる「元」が「外注してる」と言われてるのですから、判断するならば契約内容まで知る必要がありますが、仮に報酬であったとしても源泉徴収義務はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、私の頭ではよくわかりません。

お礼日時:2014/04/28 22:01

実質的に雇用契約といえそうになければ、源泉の必要はない。




「外注」の場合に源泉徴収が必要かどうかは、特に次の2つの点をチェックするとよい。ひとつ目は、実質的に雇用といえるかどうか。ふたつ目は、実質的に雇用とはいえないとして、源泉徴収が必要だとされるリスト(所得税法204条)の中に含まれているかどうか。

ひとつ目については、例えば次のURLが参考になる。
http://iwanaga-tax.com/?p=936
http://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandou …
実質的に雇用といえる場合、源泉徴収義務ありとされる。そうでなければ、ふたつ目のチェックポイントに進む。

ふたつ目については、既存の回答で紹介されているURLにリストの内容が転記されている。リストの中には、原稿料やデザインの報酬など、仕訳では「外注費」として処理しうるものも含まれている。この点、リストに含まれているものは処理の名目に関わらず、したがって「外注費」であったとしても、源泉徴収しなければならない(所基通204-2)。DVD編集はリストに含まれていないので、ふたつ目については源泉徴収義務なしと判定される。


以上のとおりなので、DVD編集については、ひとつ目の点である実質的に雇用といえるかどうかがポイントで、そのおそれがなければ源泉の必要はない。そのおそれがあれば、税務署に問い合わせるなどではっきりさせておくことをお勧めする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に解りやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/28 22:04

はたと思い当たったので、追記する。



外注するDVD編集が実質的にも雇用でないとして、その中に、「デザインの報酬」「著作権の使用料 」などが含まれるかどうか、「デザインの報酬」が含まれるとして「デザインの報酬・料金の部分が極めて少額」かどうかなどを、確認したほうがよい。外注する内容の内訳によっては、一部ないし全部につき源泉の必要が出てくる。

披露宴録画DVDの編集であれば、一般的には源泉不要と考えられるが、100%そうだともいえない。念のため確認されたい。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
細々とご指導ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/28 22:06

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