プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、当方がバイクで相手方が車の物損事故を起こしました(保険会社いわく五分五分の過失)。
数日後相手方の保険会社から、警察に診断書を提出して人身扱いに変えるようにと言われました。
そして診断書を取っていざ警察に行くと、相手方も同席しないといけない。事故車の写真を
持って来い。平日の9:00か13:00しか受け付けられないと言われました。
私も、相手方も仕事の関係で平日に二人そろって警察に行くのは難しい状況です。

そこで質問ですが、
(1)本当に警察には平日の決まった時間に二人して赴かないと受け付けてもらえないのでしょうか?
(2)保険会社に上記の理由から警察に赴くことが難しいことを伝えて、
  物損事故のままでも保険金(軽症なので1.2回通院するだけのつもりですが、その計算に基づいた  金額だけでいいんです。)をもらうことはできないのでしょうか?

ちなみに、すでに通院にかかる費用は保険会社から病院に連絡が行っているので
無料で診察できます。

どうか回答をお願いします。

A 回答 (2件)

1)原則はそうなのですが、対応する警察官にもよりますね。

警察官が当事者双方に何日の何時にと指定してくれれば、双方行きやすいですよね。
また、人身事故処理になると書類上の手続が煩雑になり、面倒という思慮に基づく横着警察官もいます。
事故は時を選びません。事故後の処理にかかる手間は双方 きちんと終わるまでは仕事優先では解決しません。どちらが大切なことか当事者双方の考え方としか言いようがありませんね。

2)1,2回の検査通院に終わるなら人身事故処理なくても、人身対応するケースもままあります。
あなた加入保険屋のの意見は聞かれましたか?検査通院のみということも、相手保険会社損害サービス担当者に伝えましたか?このことを充分、強調して伝えれば問題ないかと思いますがね。
    • good
    • 1

私も経験があります、NO1さんの言うとおり警官によります(私の場合、人身のため安全運転義務違反になりますが車両破損が酷いので免除に

してくれました)こんな時こそ保険屋に聞いてみたらどうでしょうか、代理人交渉でいけるのでは(死亡事故などでもなさそうですから)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!