プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸住宅の二階に住んでいます。
洗濯機の蛇口が老朽化していて、そこから少しずつ水が漏れておりました。
水が洗濯機をつたい洗濯パン内に流れていたのに一階で水漏れしていたのです。
管理会社からは、階下への被害は保険に加入していないので個人で全額負担しなければならないと言われたのですが、設備不良ではないのだろうかと思うのですがどうなのでしょうか。
契約書には、乙の故意、過失により発生した階下への水漏れ等による損害の賠償については、当事者間において話し合い、善処するものとする。とあります。
もともとの設備は、管理会社や大家の責任範囲ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 蛇口の状態がおかしいとか、洗濯パンからの排水が詰まりかけているという話を、大家になさっていましたか?

 契約書をご覧になると十中八九、「賃借人は善良なる管理者の注意をもって物件を管理する」と書かれているはずです。

 「善良なる管理者の注意」とは、「自分の所有物に対する注意」よりもう一段厳重な注意責任です。

 自分のものなら、直さなくてもかまいませんが、ふつう、自分の家ならポタポタ水漏れを始めたら直そうと思うものです。

 パンに溜まった水が流れていくパイプが詰まりかけていたら、パイプ掃除をしようと思うものです。

 一段上の善良なる管理者の注意義務を負っている賃借人は、ポタポタを直そう・パイプ掃除をしようと思わないといけない、すくなくても大家に伝えなければならない、ということなのです。

 貸した以上、大家といえども何か事件や兆候が起きた後でないと質問者さんの部屋には入れませんので、質問者さんに教えてもらわないと動けないからです。

 そこで、前述のように、大家に状況を伝えておいたかどうかを考えてもらわないといけません。

 あとは、ザックリと言うと、排水パイプが詰まった責任が質問者さんにはなく、状況を正しく教えたのに大家が放置していたのなら大家の責任。

 状況を教えなかったのなら(詰まった原因などとは無関係に)、注意義務違反をしていた質問者さんの責任、と考えるべきでしょう。


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> 乙の故意、過失により発生した階下への水漏れ等による損害の賠償については、当事者間において話し合い、善処するものとする。

 ここにいう「当事者」とは誰か、ということですが、過失で損害を与えた質問者さんと階下の被害を受けた人です。

 この条項を論拠に、大家が悪い、大家と話し合って善処したい、大家と階下の人が話し合え、と主張するのは無理です。

 しかも・・・ 、気を付けて欲しいのですが、あくまでも、それは大家と質問者さんの間の契約ですので、この条項を根拠に、階下の人に「話し合え」と「要求する」のは無理です。

 階下の人の契約に「階上の居住者の故意、過失により発生した階下への水漏れ等による損害の賠償については、当事者間において話し合い、善処するものとする」と契約してあれば可能でしょうが、それでも加害者の立場として、あまり高圧的な態度はとるべきでないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/19 11:32

>原因は洗濯パンと壁の間の接着部分が剥がれておりました。


明らかに経年劣化で話を聞く限り管理会社の保険でやるべき事です。

あと契約書には、乙の故意、過失により発生した階下への水漏れ等による損害の賠償については、当事者間において話し合い、善処するものとする。とあります

今夏いの蛇口漏れをほっておいたなら、あるいは故意に出しっぱなしなら貴方に過失が有りますが、

そうでないなら契約書どうり
大家が払うべき事ですね(何の為に家賃の含まれる保険料取ってるのか?)
黙ってるとつけあがるので、強く言うべきです。

職業柄アパートなど修理する事が有りますが、支払いを大家がするか、個人がするかでもめる事は結構有るので(ほとんど大家負担だろうと思うような事でも、保険使いたく無いから言い訳して
個人に負担させようとする大家、管理人は多いです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2011/12/19 11:33

設備の不良が原因であることを証明できるのであれば設備所有者である大家の責任です。



洗濯パンというのはそもそもそこに水が垂れても階下に水漏れしないように設けるものですから、そこの内側に水が垂れて階下で水漏れしたというのが事実であれば、大家の責任になります。
それが証明できるかどうかです。

もともと存在する設備については、賃借人が故意過失で設備を壊したりしたのでなければ、設備不良が原因のトラブルは大家の責任です。

あと、火災保険、家財保険のほかに、この賃貸借契約とはまったく別で、個人賠償責任保険などには加入されていませんか?
近年はご近所のトラブルもお金で解決したり、裁判になって利する時代なので、個人賠償責任保険に加入している方も多いです。
その場合には、そちらの保険を使える可能性があります。管理会社は入居時に結ぶ火災保険と家財保険くらいしか把握できません。
損害保険関係の証書と約款を確認してみてください。
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この回答へのお礼

早急にお応えいただきまして、ありがとうございます。
残念ながら個人賠償責任保険には加入はしていません。
補足ですが、原因は洗濯パンと壁の間の接着部分が剥がれておりました。
その間から水が浸水していったもようです。
写真で証明できます。管理会社も確認しそこから水が入ったのだと言っておりましたが、私に支払わないといけないと言われました。
危なくて洗濯できないのでこの際、全て交換してもらわないといけないと思いました。
それでもこちらのせいにしてきそうなのですが、対処方法は無いでしょうか。

お礼日時:2011/12/16 00:05

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