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事業用定期借地権が設定されている土地を転貸借する場合、借地権価格に影響するのでしょうか?
影響する場合、影響しない場合ともに理由を詳しくご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 まず確認したいのは、その定期借地権は転貸が許されているのかどうか、です。



 許されていないなら、検討するのは無意味だろうと思います。


 許されているとして、ここに言う「借地権価格」というのは、大本の借地権の話でしょうか?、それとも、元々の借地権と転借権をたした合計額というか「その土地を使用する権利」の話でしょうか?

(1) 大本の借地権

 転借権を保護しなければならないのですから、そのぶん、借地権の価値は減りますよね。

 土地を賃貸すれば、借地権の分、所有権の価値が下がるのと同じ理屈です。

 
(2) 土地を使用する権利

 変わらないと思います。

 変わるなら、どんどん転貸借を繰り返す(転借人がまた転貸する)と、ドンドン借地権の価値が変化することになります。
 
 借地権価格が高くなるとすると、そのうち、所有権より高額になったり、

 借地権価格が安くなるとすると、そのうち、価格ゼロ円に近くなったり、

 することになる理屈ですが、そんなことはありえませんから。

 転貸するごとに、気分しだいで価値が増えたり減ったりすればそうなりませんが、そんな馬鹿な話はありませんし。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
地主の承諾を得て、転貸しているようですが、このようなケースは初めてでしたので質問させていただきました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 09:28

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