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質問です。

債務者(下請会社)が

第三債務者(元請)

から受け取る工事請負代金請求債権(以下、工事代金)を差押した場合、

工事代金を受領する権利を差し押さえたのだから、同時に義務も承継することになり、

本件の差押債権者(債権者は、債務者の下請会社ではない。単に債権者(債務名義は小切手金請求事件の勝訴判決))は、

元請から工事続行を求められるとの話を聞いたことがあります。

私自身は、このようなことは全く考えもつかなかったのですが、

工事代金を差し押さえたら、その債務(工事を完成させる義務)をも負うことになるのでしょうか?

どなたかご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>私自身は、このようなことは全く考えもつかなかったのですが、工事代金を差し押さえたら、その債務(工事を完成させる義務)をも負うことになるのでしょうか?



 もちろん、そういうことにはなりません。もし、差押債権者が義務を負うのであれば、売買代金債権を差し押さえたら売買の目的物を引き渡す義務を負う、給与債権を差し押さえたら労務を提供する義務を負うと言うことになってしまいます。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/27 11:30

債権と債務を一体とし見るのでそのようになるのが一般的です。



逆の立場から見れば代金だけ取られて工事は行われない事を国家権力に強制されることを容認できるでしょうか。

この回答への補足

早速にご回答くださいまして、ありがとうございます。
もし、質問のような事案の判例などがありましたら、
ご教示いただけますと、ありがたく存じます。
お手数ですが、もし可能でしたら宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/12/19 14:14
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