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私は、中絶は殺人そのものだと思いますが、なぜ日本では中絶は殺人罪にならないのですか?
中絶が殺人でないとするならば、胎児は人でないということになりますが、日本の法律では胎児は人でないと定義されているのでしょうか。だとすれば、医師のミスにより胎児を殺害した場合は、民事刑事両方の責任を問われないということですか?
 中にはものごころがついていないから中絶は問題ないという輩もいますが、仮に私が乳児を殺害した場合、殺人鬼として連日報道されるでしょうから、この説には説得力がありません。日本の法律が中絶を殺人罪として裁かない根拠を教えていただきたいです。
 

A 回答 (4件)

法律がそうなっているからです。



刑法には殺人罪の他、堕胎罪てのが設けられています。
つまり解釈上、刑法では胎児は人ではないことになります。
だから胎児を何人殺そうが、殺人にはなりません。

質問者さんの気持ちは理解できます。
胎児と赤ちゃんの間に、明確に線を引けるのか
という疑問はもっともです。

しかし、法てのは色々なことを考慮して決められる
のです。
この場合は、母体、胎児、社会の評価、歴史など
を総合して、こういう法律にしたのです。

簡単に説明します。
胎児に関しては、二つの大きな考え方が対立
しています。
A説・・胎児は母体の一部に過ぎない。
B説・・胎児は母体とは独立の生命体である。

A説によれば、赤ちゃんと胎児とでは明確に
異なった扱いが認められることになります。

B説に従えば、産まれた赤ちゃんと区別する理由が
乏しくなります。

現在の法律はB説とA説の間に線を引き、かつ
A説寄りに定められている訳です。
だから、産まれた赤ちゃんと胎児とは異なった
扱いがされているのです。

何故、A説寄りなのか、と言えばそれは何らかの
理由で堕胎を認める社会的必要性がある場合が
現実には多々あるからです。

そういう現実に合わせて法律が造られているのです。
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私が知っている限りでは現在はアメリカ、ヨーロッパ諸国では中絶は殺人罪にはなりません。

カトリック信者とか保守的思想を持つ者は中絶は罪であると主張し、リベラルな思想を持つ者は中絶するかしないかは女性自身がが決める権利があると主張します。プロライフ対プロチョイスです。色々なケースを引き合いに出すと、どちらの主張にも一理ありとなり、これからも議論は絶えないと思います。結局それぞれの国の政府が国民の意見をまとめて政治的決断をし、法律を作ったわけです。日本ではかなり前から中絶が行なわており、キリスト教の影響も無いので議論も余りされてなかったように思われますが、アメリカの選挙の時にはこれが必ず討論議題になります。中絶は法的には許されていますが、だからと言って女性があまり身勝手な理由で決断する事ではないのは確かです。これはとても感情的になる問題ですが、冷静な態度で議論するに値する人間の課題だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
私は無宗教ですが、回答者様の言うように法律で決まっているからといった安易な
理由ですますべき問題ではないと思います。もっと議論すべきですね

お礼日時:2011/12/26 03:02

殺人罪は、刑法199条に根拠条文があります。



人を殺した者は、死刑又は無期懲役もしくは3年以上の懲役に処する。
刑法の「人」とは、
胎児の身体が母体の外から見えた時点(一部が露出した時点)から
始まるとされています。

胎児は、殺人罪の対象である「人」でないということになります。

マスコミは殺人事件を大きく報道し、刑事ドラマは殺人事件を多く扱っています。
しかし、刑法は殺人罪以外に様々な刑罰を規定しています。
マスコミ、刑事ドラマと異なって、
刑法は何でもかんでも殺人罪で処罰という考えはしていないのです。

また、ミスで人が亡くなった場合と、
人の生命を奪うという意思の下、人の生命を奪う行為とを
同列に論じることはできません。

医療過誤などで患者が亡くなる場合がありますが、
医師は、基本的に患者が健康になるように治療を施しています。
患者の健康を手助けをする医療行為でミスがあった場合と、
殺人罪のように相手の生命を積極的に奪う行為とを同視することは
到底できません。
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この回答へのお礼

 私は、胎児に人権がないのならば危害を与えても問題ないのか。ということの例えとして医師のミスについて述べたのですが、仮にミスにより亡くなったのが、胎児でなく成人だったとしても、患者の状態によって医師の過失の程度は様々なので、この例えは適切ではありませんでした。要するに、胎児は日本の法律上「人」として扱われてはいないということを教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 03:11

>中絶は殺人罪にならないのですか?



刑法第214条から216条までに
堕胎罪と言うのが存在します

>日本の法律が中絶を殺人罪として裁かない根拠

母体保護法
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条  都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一  妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/26 03:12

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