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刑法各論 「内部的名誉」の意味がいまいちよくわかりません。

刑法各論の教科書をみると、名誉毀損罪や侮辱罪の保護法益について、「名誉感情」と「外部的名誉」と「内部的名誉」の名誉概念のうちどれを保護法益とするか争いがあると書いてあります。

名誉感情と外部的名誉についてはなんとなく意味が分かるのですが、内部的名誉の意味が分かりません。教科書などには人格そのものに対する評価などと書いてありますが、外部的名誉つまり人の社会的評価と何が違うのでしょうか?人格そのものに対する評価も立派な社会的評価だと思うのですが・・・。客観的な名誉を内部的と外部的に分ける意味が分かりません。なぜわざわざ分けるのか?教科書などには人格そのものに対する評価と書くだけで詳しく記述されていません。著作者自身も良く分かっていなくてお茶を濁している印象さえ受けます。判例百選の解説も詳しく記述がありません。学者先生方も理解して書いているのか?一般的にそのように分類しているからそのように書いておこうといった感じで分かっているふりをしているだけなのか?あやしい!

どのような背景、理由、必要性によって誰が客観的な名誉概念を内部的と外部的に分けたのか?ご存知の方はお教えいただけるとありがたいです。

A 回答 (5件)

これを言ったのは、団藤先生の師匠である


小野博士です。

小野博士によると、名誉の本質と現象を区別して
名誉の本質は、人格の価値そのもの(内部的名誉)
であり、現象としての名誉には、(1)外部的社会的名誉
(2)外部的国家的名誉(3)名誉感情に分けられます。

本質としての名誉(内部的名誉)は、他から侵害
されるものではなく、(2)も問題にならず、(1)と
(3)だけが、刑法的保護の対象になる、とします。

学者が詳細に説明していないのは、これは保護法益
ではなく、刑法解釈に
関係が無いからです。
ふりをしているだけではありません。

そんで、内部的名誉というのは人格そのものを指します。
これは、DNAを基底として、人や社会などと接触して
成長することにより醸成された人格そのもの、つまり人間の
精神面のことです。

尚、名誉感情というのは、人格に対する自己評価の意識
とされています。内部的名誉とは違う概念です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

小野博士ですか。旧派の方ですね。ということはカント的な自由(自律)概念を基礎に法を組み立てていると思われます。ならば名誉概念を二分した根拠は「物自体と現象」というカントの二分法に由来しているのかもしれません。hekiyu様は内部的名誉以外を「現象としての名誉」と表現しておられます。

外部的名誉は感性と知性(悟性)で把握する名誉、内部的名誉は理性で把握する名誉という捉え方で良いのかもしれません。

お礼日時:2012/05/29 10:19

>内部的名誉



すまん。そっちの方か。
「名誉感情」は話だと思っておった。


こっちの方は、もっとマイナーな論点で、しかも、学会のごく一部で騒がれているの争いに過ぎない
普通の人は、一般的にはあまり深入りして理解しようと思わなくていいように思える。

内部的名誉の中身は、N02がいっている内容でよろしかろう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

感違いによる回答も含めて参考になります(笑)。

どうしても名誉を切り分けた理由に深入りしてしまいます。神経質な人格(内部的名誉?名誉感情?)でして気になってしまうのです。すみません。普通の人ではないのかも。変人です。

お礼日時:2012/05/29 10:45

内部的名誉とは他人による評価から離れ、客観的に見たその人の人格的価値そのものです。


「客観的」とは神様の目と思って構いません。
普通「客観的」というと「第三者から見た」という意味ですが、刑法でいう「客観的」とは絶対的真実のことです。
(第三者から見た場合は第三者の主観が入ることになります。)
外部的名誉を「客観的評価」と言わず「社会的評価」というのも、刑法的な意味での客観と区別する目的があるわけです。

内部的名誉については妖怪人間ベムを例に取ると分かりやすいかもしれません。
ベムたちはとても醜い姿をしており、多く人間から「化け物!!」と非難され怯えられます。(外部的名誉)
しかし本当は正義の心と優しさを持った存在です。
ベムたちはどんなに人間に嫌われ裏切られても、正義を守ると心に決めています。(名誉感情=プライド)
そしてそんなベムたちの本当の人格を知っているのは視聴者(=神)だけです。(内部的名誉)

内部的名誉を保護法益にしても無意味です。
なぜなら内部的名誉は他人に何を言われようと低下することがないからです。
外部的名誉は誤解によって向上したり低下したりしますが、内部的名誉(=神のみぞ知る真実)はひとつです。
こうなってくるともう宗教や哲学の世界の話。
したがって内部的名誉について詳細に説明する教科書がないのだと思います。

だらだら書いてるうちに既に2件も回答が・・・(汗
No.2の方の回答と被ってしまいますが折角書いたので投稿します。
No.1の方がおっしゃってるのは名誉感情ですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

ベムの具体例分かりやすかったです。投稿に感謝!

内部的名誉は神だけが知りうる名誉。こんな考え方をするということは名誉概念の分析はやはりドイツ刑法学からの直輸入なんでしょうか。

お礼日時:2012/05/29 10:24

>人格そのものに対する評価



 評価というよりは価値と言った方が分かりやすいと思います。人格的な価値(そのそもの)は、その人に「客観的」に備わっているものなので、人の社会的な評価に左右されるものではありません。従って内部的名誉を「毀損」することは不可能ですので、名誉毀損罪や侮辱罪の保護法益にはなり得ません。
 うまい例えではないですが、目をつぶろうが、地上が夜になろうが、太陽が宇宙に物理的に存在していることは否定できませんよね。なぜなら、太陽が物理的に存在しているというのは客観的なものであって、人の認識や評価で、その存在「自体」が左右されるものではないからです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

物理学の世界ではコペンハーゲン解釈とか言ったと思いますが、目をつぶって太陽をみていない場合、太陽は存在していないと考える解釈があるようです。見るものと見られるものがそろってはじめて存在は存在するようです。独立して存在できるものはなにもなく、すべては関係によって存在している。そんな風に考えるようです。

西洋思想は何事も徹底的に考え、いい意味で屁理屈をこねますから、そんな論理に反駁するため、わざわざ内部的名誉の存在を規定しているのかもしれませんね。

お礼日時:2012/05/29 10:45

>内部的名誉の意味が分かりません。


内部的名誉とは、社会的評価とリンクしないが、個人が主観的に大切だと思っている感情。
たとえば、ワシの趣味で描く絵は社会的評価とあんまりリンクしないが、「,もりぞうの描く絵は下手糞だ」といわれれば腹が立つものじゃ(まあ、そんなことないが)。そういう内部的感情を傷つけると侮辱罪が成立する。

>客観的な名誉を内部的と外部的に分ける意味が分かりません
うむ。わしもわからん。だから、この少数説は批判されているのじゃろ。内部的名誉と外部的名誉の区別もあいまいである。

>判例百選の解説も詳しく記述がありません。
そりゃ、そうじゃろ。少数説だもん。こんな説、深く理解せんでよろしかろう。
ちなみに、質問者はわかっておられると思うが、上の説の実益は侮辱罪と名誉毀損をどこで区分するかという問題である。
通説判例は「事実の適示」なしで、相手を侮辱したら侮辱罪が成立するとし、「事実の適示」ありなら、名誉毀損としている。この説にたつなら、「内部的名誉」とかそういうものは覚えなくてよいことになろう。
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