今までは経験が無かったのですが、今後、職務で調査や情報収集をする場合、本名を明かさない、明かしたくない人の協力を得る必要が出てきます。 その場合、しかるべき額の報酬を現金或いは他の手段で支払うことが予測されますが、彼らは支払われた報酬に対して領収書を切らないと思いますし、切ったところで、それは偽名による領収書でありニセの住所をそこに書くでしょう。 こうした経費は経理上どのように処理すべきでしょうか? 領収書が存在しないのであれば、金銭が動いたことを示す物証が何もないことになります。 これらは、いわゆる取材費、調査費、交際費、○○対策費などに分類されうるとも思いますが、税務署はこのようなお金の流れについてどのような見方をしているのでしょうか?
私の予想では、このような経費は今後相当な金額になるでしょう。損金や経費として認められないとすれば小さくない負担として圧し掛かって来ると考えられます。
また、偽造ではない正しい領収書があれば、取材費や調査費は満額が経費として認められるのでしょうか? 旅行に行ったりすき焼きを食べたり、あるいは虫歯の治療あっても、それは取材や調査と言えなくはないと思いますが(例えばライターさんの仕事であれば)。
どなたか実務経験のある方から御説明いただければ幸甚です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>彼らは支払われた報酬に対して領収書を切らないと思いますし…
具体的にどんなお仕事内容なのか、また、あなたが一会社員に過ぎないのかなのか個人事業主なのかにもよりますが、経費とするのに領収証が金科玉条なのでは決してありません。
現金出納帳や業務日報などで支払が確認でき、取材ノートといったようなものでその成果も明らかに出ているなら、経費とすることに何の支障もありません。
>偽造ではない正しい領収書があれば、取材費や調査費は満額が経費として認められるのでしょうか…
話は逆です。
何月何日、△△円を領収しましたという紙切れがあるだけでは、経費とすることの説得力に欠けます。
何のための支払だったか分かる内容であるとともに、他の帳簿類とも整合性がとれなければ、経費とはなりません。
御回答有難う御座いました。
現状に即した説明を頂き感謝しております。
まだ、疑問や不安は完全には消えてはいませんが、見晴らしが良くなったように思えます。
No.3
- 回答日時:
支払いの相手とその目的が明らかにでき無い支出は、税金計算では使途不明金になります。
税金計算上の費用として認められません。
金額によっては重加算税の対象です。
そもそもわが国の税制は、費用として認めるには申告者のみならずその受取人も適正に申告をするという前提でできています。
当局に明らかにできない収入があること自体が税法上違法です。それを支払側で幇助する行為も同様に違法です。
貴方の事情はいろいろあるのでしょうが、税金で困るのは貴方のほうです。従ってそういう条件では取り引きできないとはっきり言うべきです・。
もっとも、重加算税を払ってもその取り引きをしたほうが有利と貴方が考えるのは自由です。
御回答ありがとうございました。
>貴方の事情はいろいろあるのでしょうが、税金で困るのは貴方のほうです。従ってそういう条件では取り引きできないとはっきり言うべきです・。
確かに仰る通りだと思いますが、相手が「訳あり」の情報者である場合など、その人が「余人をもって代えがたい」人である場合も想定されますので、苦慮するところです。 「使途不明金」と言う用語には不気味な響きがありますね。 怖くなります。 重加算税とはどの程度の率や金額になるのでしょうか。 その点を調べたいと思います。
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