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ある会社が何らかの不祥事を起こし、将来、被害者や債権者に訴訟を起こされ損害賠償債務が発生することが必定で、会社の全財産を以ってしても賠償債務を負うことができないため、代表者が廃業を決め、清算手続きに入るという場合について、教えて下さい。

手順としては、
(1)会社がj自主廃業して解散
(2)清算手続きに入る
(3)破産手続き開始の申請
(4)破産手続き開始の決定
(5)裁判所から破産管財人の選出
で合っていますか?

あとすみません。
この場合、(3)は特別清算になるのでしょうか?
また民事損害賠償請求訴訟は通常(1)~(5)のどの間に開始されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 破産手続の開始は会社の解散事由なので、破産開始手続の申立に先だって、わざわざ株主総会で解散決議する必要はありません。

(もっとも、清算会社も破産の申立をすることはできますので、(1)、(2)があり得ないということではありません。)
 (3)以下の流れは、そのとおりです。(破産手続開始決定と破産管財人の選任は同時に行います。)

>(3)は特別清算になるのでしょうか?

 違います。株式会社が株主総会決議や存続期間の満了等で会社が解散した場合、清算人が清算手続をすることになりますが(通常清算)、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合、または、債務超過の疑いがある場合、申立により裁判所は特別清算開始命令を出します。特別清算の場合は、裁判所の監督のもとに清算人が清算手続をすることになります。通常清算も特別清算も会社法で定められた手続であり、破産手続は破産法で定められた手続なので両者は別物です。

>また民事損害賠償請求訴訟は通常(1)~(5)のどの間に開始されるのでしょうか?

 ご質問の趣旨が不明ですが、会社を相手取って民事訴訟を起こしていたところ、被告の会社について破産手続開始決定がなされた場合、訴訟手続がどうなるかという趣旨ですか。

会社法

(解散の事由)
第四百七十一条  株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

(清算の開始原因)
第四百七十五条  株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一  解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

(清算人の職務)
第四百八十一条  清算人は、次に掲げる職務を行う。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の分配

(清算株式会社についての破産手続の開始)
第四百八十四条  清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2  清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

(特別清算開始の原因)
第五百十条  裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一  清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二  債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。

(特別清算開始の申立て)
第五百十一条  債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2  清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
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破産手続きは破産法で


精算手続きは会社法で
民事訴訟は民事訴訟法で
それぞれ違う手続きです。
だから、個別に考える必要があります。
なお、廃業しても、破産法による手続きをしても、
損害賠償請求を免れることはできない場合があります。
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