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昨年母が急死し、準確定申告が必要と聞きました。
母は年金受給者で年金のみで生活をしておりました。
年金受給での生活者の場合は準確定申告をしなくても構わないとも
聞き、どれが正しいのか判断が出来なく相談いたします。
生命保険などを母が払い込んでおり、控除などを請求するのであれば
準確定申告が必要となり、請求しないのであれば不必要なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

「年金受給での生活者の場合は準確定申告をしなくても構わない」


は「うそ」です。
そのような規定はありません。
確定申告書の提出をして納税額が出ない場合は申告義務がありませんが、だからといって「年金受給生活者は申告不要」ということにはなりません。
冒頭の情報そのものが「いいかげん」なものです。

金額的な情報がないので、なんともいえませんが、毎年確定申告して追納してたというなら、準確定申告書の提出を考えるべきでしょうし、毎年還付を受けていたというなら、準確定申告書も還付になると思います。
還付申告については「義務」はありません。還付をうける権利だからです。
申告しなければ、還付金の請求権を放棄するというだけです。
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>年金受給での生活者の場合は準確定申告をしなくても…



年金が 400万円以下で、年金以外の所得が 20万以下なら、基本的には確定申告の義務がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>生命保険などを母が払い込んでおり、控除などを請求するのであれば準確定申告が必要となり…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。控除請求については検討したいと思います。

お礼日時:2012/01/06 09:13

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