プロが教えるわが家の防犯対策術!

成約の時期について質問させてください

1月成約の方にはキャッシュバックキャンペーンというものがありまして、
私は
12月に口頭で購入すると言い、金額を入金しまして、
1月に売買契約書及び車庫証明を提出しました。
業者からは、12月中にできるのであれば入金をしてほしいと言われたため、先に入金をしました。
この場合、キャンペーン対象者であると主張はできますか?

カテゴリーが間違えていたらすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>12月に口頭で購入すると言い、金額を入金しまして



法律的には、12月に正式に売買契約が成立(成約)しています。
時々「口頭だから」「仮契約だから」「契約書に印鑑を押していないから」と主張する方(質問者さまの事では、ありませんよ)がいますが、売買契約は「双方の合意だけ」で成立します。
ですから、「口頭で購入する」と言った12月が正式な契約年月日となります。
手付金・頭金など、入金は一切関係ありません。

>1月に売買契約書及び車庫証明を提出しました。

先に書いた様に、1月に契約書を締結しても関係ありません。
法的には、あくまで12月の契約なんです。^^;

>この場合、キャンペーン対象者であると主張はできますか?

主張するか否かは、質問者さまの自由です。
日本は、某国と異なり法律・条約・規約を守る法治国家ですからね。
TPO毎に、法解釈を変更しません。
じゃ、主張してらどうなるの? たぶん、何も成らないでしようね。
他にも回答がありましたが、多くのディーラーでは12月(年内)契約だと「大幅な値引き」を行ないます。
「決算値引き」「目標台数の消化販売」が、全国各地の各メーカー・ディーラーで行なわれます。
(目標台数に達しなかった場合は、自社で新車登録を行ない、翌月に新古車として販売)
質問者さまの場合も、12月に契約で大幅値引き(又はオプション等サービス)があったと思いますが・・・。
端的に言うと「キャッシュバック額程度の値引き」が、ありませんでしたか?
もし、キャッシュバック分の値引きが無かったなら「販売担当者と、穏やかに(笑顔でも目が笑っていない状態)お願い」してみましよう。
駄目で元々なんです。^^;

12月はね。先に書いた通り決算・ボーナス商戦なんです。
が、客としては「一ヶ月待てば、新年度」なんですよね。
質問者さまの場合は、12月に契約して1月に登録ですから問題ありません。
が、12月に契約して12月登録だと「一ヶ月で、車検証上は1年前の年式」となります。
客としては、どうしても二の足を踏みますよね。
結果として、新車販売台数が減少する時期なんです。
各ディーラーとしても、必死なんです。
自動車工業会などは「消費税率10%を認める代わりに、自動車減税を継続する」事で、ポンコツ民主党と合意しています。
ここまで、追い詰められているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり口頭の時点で成約になるんですね・・・

>>端的に言うと「キャッシュバック額程度の値引き」が、ありませんでしたか?
実はないんですよね・・・
むしろ「ぶっちゃけ値引きしなくても売れる車なんでw」って言われました。
店に問題アリですが確かに状態のいい中古車だったんで購入しました。
まぁ、だめもとで言ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/07 06:20

言うだけ言ってみたらという感じですね。

私なら言いますよ。

12月の売り上げにしたいから入金してくださいということです。
その代わりとして、値引きが多かったかと思います。
キャッシュバックの金額にもよりますが、あきらかに差があるのなら強く言った方がいいですよ。
キャンペーンがあるのがわかっていて、店の都合で、12月の契約にしたのだからね。

ただ、店も信用の問題になるのでその分値引きしてると思うのですがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は、あまり値引きされていないんですよね・・・
まぁ、一度主張してみたいと思います。

お礼日時:2012/01/07 06:23

>12月に口頭で購入すると言い、金額を入金


口頭契約が成立していますので、正確に言えば契約月は12月と言う事になります。

>キャンペーン対象者であると主張はできますか?
駄目元でキャンペーン対象にして貰う様に頼み込むのが良いと思う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
駄目元でキャンペーン対象にして貰う様に頼み込んで見たいと思います。

お礼日時:2012/01/07 06:24

回答者に対して自販連の約款を盾に反論しても意味ないですよ~



貴方が約款を盾に反論すべき相手は貴方がクルマを買ったお店ですよん。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
反論ではなく意見及び考えを求めて約款を記載させていただきましたが、
不愉快に思われたのであれば申し訳ございませんでした。

お礼日時:2012/01/06 19:02

デーラー次第だけど


普通は「出来ない」なぜなら
>業者からは、12月中にできるのであれば入金をしてほしいと言われたため、先に入金をしました。
と言われての入金なので成約は「12月」となってます。

残念でした。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応、(社)日本自動車販売協会連合会(自販連)の自動車注文書標準約款での「契約成立日」は現金または自社割賦契約の場合、
[1]自動車が登録なされた日
[2]注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日
[3]自動車の引き渡しがなされた日のいずれか早い日
とされていますので、入金自体は関係ないと思ったのですが間違いでしょうか?

お礼日時:2012/01/06 18:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!