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我社の社員就業規則では、「禁錮刑以上は懲戒解雇、但し情状酌量の余地があれば処分を軽減する(例:条件付き出勤停止10日間以下)」とあるが、「禁錮6月、執行猶予3年」の判決が確定した場会い、「条件付き出勤停止X日」の処分が適切なのか? それとも3年間様子を見て(執行猶予が停止するとその時点まで)処分を決めるべきなのか?(不当処分になる?)よくわかりません。どなたかアドヴァイスをお願いします。

A 回答 (4件)

Wikiより抜粋


執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると刑の言い渡しは効力を失う。「刑の言渡しが効力を失う」とは、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるという意味であり、法律上の復権とも言う。したがって、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる 。
また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる(狭義の)前科にはならず、通常、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。
抜粋終わり

執行猶予なので、禁固刑の有罪判決です。刑を執行されるまでの猶予期間を設けられているだけの状態。途中で執行猶予の取り消しをされれば刑は執行されます。執行猶予期間が経過しても「無罪」になるのではなく、有罪ではあるが刑の言い渡しの効力がなくなるだけで有罪には変わりありません。

就業規則が周知されているかどうかの問題は別として、懲戒解雇しても良いし、条件付き出勤停止処分のどちらでも問題ないと思います。会社の裁量なので、不問にしても問題なく、3年間様子を見てから判断しても良いです。
有能な社員かどうかにもよるのでしょうが、会社の方針(解雇したいのか勤続させたいのか)によって、就業規則を当事者に読ませて納得させた上で処分するなり、処分保留するなりした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

kqueen44 様、ご丁寧な回答ありがとうございます。
お陰様で、わだかまりが完璧に解消しました。
これで会社の処分方針を決める決心がつきました。

お礼日時:2012/01/09 21:32

例えば公務員は、国家公務員法や地方公務員法の規定により



「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」

は欠格事項に該当し、新たに公務員になることはできないし、すでに公務員になっている者がこれに該当した場合は当然に失職することになります。

この条文で言う「執行を受けることがなくなるまで」というのは、執行猶予の期間が終わるまでということです。
つまり公務員は、執行猶予が付いていたとしても禁錮や懲役の判決を受け、それが確定すれば、自動的にその職を失うことになります。

また、国家資格の一部(医師・看護師など)にも似たような規定があるものがあり、これも執行猶予付きの禁錮刑以上の判決が確定すれば資格を失うことになります。

これに照らせば、お尋ねのケースで考えると、この判決が確定した場合、その従業員は「情状酌量の余地」が無い限り懲戒解雇に処されても妥当な処分であると考えられると思います。

ただ、その就業規則そのものの適法性とか、その他種々の条件も考えなければならないと思いますので、その点はプロの法律家に相談されたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答ありがとうがざいました。
この度3名の方からご回答を頂き、総合すると私の知りたかった事、
引っかかっていた事の頭の整理ができました。
また、質問のポイントの整理も甘いところもわかりました。

私の当初質問で、会社の社員就業規則は「禁錮刑は懲戒解雇」と略記
しましたが、詳しくは、「禁錮刑以上に処せられた者は懲戒解雇」と
いう文言です。つまり、執行猶予が付いた判決で、「禁錮刑に処せら
れた状態」とは、どのタイミング、状態をさすのかがわかりませんで
した。

皆さまから頂いた回答の中には、執行猶予が継続している期間はその
状態に該当しない(3年間犯罪がなければ、そのような状態は無い)
とのことで、理解しました【別の回答者より】。
Jun K様のご回答で、公務員の場合、公務員法の欠格事項の定めで
判決が確定すれば、執行猶予の有無に拘わらず明確に処置を規定して
いることを理解しました。但し、この場合(執行猶予が付与)、「禁
錮刑に処せられた状態」と定義しているのでしょうか? それとも、
別の方の回答のように「禁錮刑に処せられていない」が公務員なので
民間よりも厳しい処分を定めていると理解していいのでしょうか?
(再質問になってしまいました。)

若干疑問が残りますが、皆さまの善意に感謝いたします。

お礼日時:2012/01/07 11:34

「執行猶予」という形で「情状酌量の余地」を裁判所が示しているので、「処分を軽減」が妥当じゃないですかね。


まぁ、決めるのは会社ですが。
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この回答へのお礼

DJ-Potato 様 早速のご回答ありがとうございました。
先人が定めた社内規定の文言の定義・解釈で悩んでおりましたが、
複数の方のご教示を総合して、何となくもやもやが解消されました。

お礼日時:2012/01/07 11:48

執行猶予というのは、その期間が過ぎれば無罪になるというもの。


故に執行猶予中に犯罪を起こして捕まった場合は、猶予期間取り消し。実刑処分と新たな罪を裁判に掛けて刑務所行きになったら、禁固(この場合)の期間3年に新しい刑期を足して刑務所期間が延びるということ。
だから、刑期より長い執行猶予期間はあります。
そんなだから執行猶予が停止して実刑が確定したとき、刑に処せられた状態と言えます。
執行猶予が3年なら3年間静かに暮らすといいよ。刑の待機期間なんだから。
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この回答へのお礼

darknes200 様 早速のご回答ありがとうございました。

と言うことは、執行猶予が継続している間は、「刑に処せられた状態」
とは言えないので、公務員法の定めのようなものを決めていない民間
企業の場合、懲戒処分をしない方が一般的なのでしょうか?

お礼日時:2012/01/07 11:43

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