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友達が建築業をしています。

先日内装工事の際に、大工職人さんに日当18000円を支払う約束で、大工工事を依頼しました。

工事終了後に、大工職人さんから請求書が届いたので、請求通り日当を支払いました。

ところが、数日後に簡易裁判所から雇用契約違反として、大工職人さんから訴えられ、残業手当を請求されています。

友達は、大工職人との間に雇用契約など締結していないし、建築業界では残業手当などないし、雇用契約にはあたらないのに・・・?と友達は言っています。

相手の大工職人さんの【請求の原因】のところには、未払い給料 と記載されています。

建築業の場合、日給ではなく、日当では? と思います。

建築業で、大工職人を雇用した場合、外注になると私は思うのです。
法的には、友達は大工職人さんに残業手当を支払わなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>友達は、大工職人との間に雇用契約など締結していないし、建築業界では…



「常傭」といって、建築会社・工務店等の専属として一定期間継続して仕事を請ける場合は、雇用であり、給与をもらうことになります。
しかし、ご質問文を読む限りでは、常傭ではなさそうで、給与ではないとする友人さんの考えで間違いありません。

>内装工事の際に、大工職人さんに日当18000円を支払う約束…
>相手の大工職人さんの【請求の原因】のところには、未払い給料 と記載…

仕事をしてみたら 18000円では割に合わないと思ったのでしょうけど、それなら「もう少しください」と直に言えば良いことであって、いきなり裁判所にというのも常軌を逸した行動ですね。

>数日後に簡易裁判所から雇用契約違反として、大工職人さんから訴えられ、残業手当を請求…

司法関係に詳しいわけでは決してありませんが、友人さんも鵜呑みにせず、主張すべきことはきちんと主張すれば、一方的に支払わされることはなくなると思いますよ。
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日当と呼ぼうが、日給と呼ぼうが、これは雇用です。



請負にしたいなら、いついつまでにこれだけの仕事を仕上げたら、○万円という約束を、請負契約書で締結すればいいのです。期日より短く仕上げれば、職人のもうけ、おくれれば職人の持ち出し、となります。
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No.4の回答者の通り、支払いの義務があります。



本件は以下が適用されました。

第13条(労働基準法違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、無効となっ
た部分は、この法律で定める基準による。
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 職人さんと例えば


「日当は、1日8時間の所定労働時間内の時間及び時間外労働時間4時間に対する対価」
という合意がなければ、日当は8時間の所定労働時間内の労働の対価としか認定されません。

 従って、日当全額を基礎として計算された割増賃金の支払をしなければなりません。
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申し込みとその承諾という意思表示だけで、契約は成立します。

こういうのを諾成契約と言います。
つまり、諾成契約という雇用契約が成立しています。
また、日当と言ったら、残業という概念が発生します。
そういうのが嫌なら、請負契約にすれば良いと思われます。
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「雇用した場合」と書かれているとおり「請負契約」ではなく「雇用」なのですからこれを「外注」だというのは無理があります。


「日当」「日給」という給与支払いならどちらでも「雇用」でしょう。
外注なら「請負契約」になるはずです。
まぁ大工さんから「請求書があった」というのもちょっと変ですけれど。
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