No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の6月にくる住民税と所得税の…
住民税は 6月までだまっているだけでよいですが、所得税は違います。
所得税は自分で税額を計算して、3/15 までに自分で払いに行かないといけません。
これを確定申告といいます。
>給与収入 380万…
「所得」は 250万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>不動産収入 120万…
「所得」がいくらになるか、自信で計算しないと他人には分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>株の配当金 900万…
これも「所得」がいくらになるかと、課税方法を選択しないと先に進みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
それぞれ所得に換算してから合計した「合計所得金額」が所得税計算の第一歩となります。
>妻(専業主婦)、子供1人(幼児)です…
16歳未満の子供は、税金計算に関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(人的控除2人は誤回答)
基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
と配偶者控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
のほか、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを全部拾い上げ、「所得控除の合計」を求めます。
「合計所得金額」-「所得控除の合計」=「課税所得」
「課税所得」×「税率」=「所得税額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「所得税額」から、給与で前払いした源泉徴収額と、配当で総合課税を選択した場合は、配当で前払いした源泉徴収額とを引き算し、残りが確定申告で新たに納める所得税です。
住民税も基本的には同じ考え方ですが、「所得控除」の額が所得税と違う点と、「税率」は 10% 一律、配当からは前払いさせられているが給与からは前払いしていない点などが異なります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給与収入=給与の支給額と勘違いしてませんか?
給与収入=給与ー給与控除額ですよ。
国税庁のページ参考
ちなみに給与収入(源泉所得税額も入れる) 不動産収入 株の配当金(源泉所得税も入れる)
=総合所得ー76万(人的控除2人)社会保険料控除・生命保険料控除(生命保険のみだと5万、個人年金もだと+5万)その他控除があればそれも引く。
それに税率を掛ける。↑参照
法律で税理士・公認会計士の資格保持者でなければ具体的な説明はできないので税額は自分で出してね
所得を足して控除を引いて税率を掛ける。
年末調整では控除できない控除もあるから、早めに申告したほうがいいよ。
もう確定申告は可能らしいから。
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