去年2011年の医療費控除で確定申告をします。
妊娠・出産をしたので医療費がかかったので。
初めてのことでよくわからず、いくつか質問したいのでよろしくお願いします。
1:旦那の名前で申告します。(私は働いておりませんので)ですが、出産費(帝王切開しました)を私のカードで払ってしまったのです。気になったのが旧姓のままになっていたので、、、大丈夫でしょうか?
2:医療費控除で帰ってくるお金の計算方法を教えてください。
3:確定申告を初めてやりにいくのですが、あちらの方確認する点は(手続きで必要な)何でしょうか?
回答よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
誤った回答がされているようなので整理します。
>1:旦那の名前で申告します。(私は働いておりませんので)ですが、出産費(帝王切開しました)を私のカードで払ってしまったのです。気になったのが旧姓のままになっていたので、、、大丈夫でしょうか?
まず、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
家族の分をまとめていい、とか、扶養家族だからいい、と誤解している方が多いですが、そうではなく、控除を受ける人がその家族の医療費分も払ったということで控除を受けられるわけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
なので、貴方のカードで貴方の口座から支払われたということであれば、貴方が支払ったということになります。
口座振替の場合、その名義人が払ったということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
ただ、実際には、税務署がそこまでチェックしないし、夫婦の場合どちらが払ったとしても問題なく控除を受けられるというのが実態です。
夫の名前で医療費控除の申告に行ったら、夫がローン控除を受けており医療費控除の意味がなかったため、税務署で「妻の名前で申告すればいい」と言われ、妻が医療費控除の申告したという人知ってます。
いろいろ書きましたが、結論的にはご主人が医療費控除の申告をしても問題ないでしょう。
ただ、考え方は前に書いたことだと理解してください。
>2:医療費控除で帰ってくるお金の計算方法を教えてください。
出産にかかった費用は、そこから、健康保険で助成される額(高額療養費)、出産一時金、生命保険金から給付金があれその額を引かなくてはいけません。
あとは、妊婦健診費用、それ以外でご主人や貴方がかかった医療費を足します。
通常、その額が10万円(ご主人の年収が310万円以下の場合はそれより少ない額になります)がを超えれば、医療費控除の申告ができます。
医療費の合計から、10万円を(ご主人の年収が310万円以下の場合はそれより少ない額になります)超えた分に、ご主人の所得税の税率(5%か10%でしょう)をかけた分が還付される額です。
>3:確定申告を初めてやりにいくのですが、あちらの方確認する点は(手続きで必要な)何でしょうか?
確定申告には、源泉徴収票、領収書、医療費の明細書(下記サイト参照)、印鑑、通帳が必要です。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu …
No.6
- 回答日時:
No.3の方が正しく回答されていますが、間違った回答をされている方もいるので、補足させていただきます。
カードの名義について
カードの名義は関係ありません。医療費控除の還付申告に添付するのは、病院の領収書でありその名義がご主人と生計をともにしている、あなたの名前であれば問題ありません。クレジットカードのレシートを提出するわけではありません。
あなたの収入について
103万以上の収入があっても問題ありません(配偶者控除を受けていなくても問題ない)
以下のページ参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.3の方も書かれていますが、医療費控除の還付申告だけなら、確定申告の時期と関係なく今からでもできますし、3月15日を過ぎても受け付けています。
みなさま回答ありがとうございます。
無知な私にはどれが正しい回答かわかりませんが、みなさまに載せていただいたホームページをみて勉強します!2月8日に市役所で特設会場が設けられるとのことなので、足を運んでわかるまで話をきいてきます。ベストアンサー、どうなったのかはその時に書きます。みなさまありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
先ずは夫の課税標準が200万円超か200万円以内かで足切りラインが変わります。
課税標準とは給与所得の場合給与所得控除後の額、事業や譲渡、申告分離がある場合はそれらの所得額の合計を指します。
200万円超なら足切りラインは10万円、以内なら足切りラインは所得合計の5%です。
1/1~12/31に支払った医療費から、出産育児手当や生命保険の入院給付金等を差し引き、足切りラインを超えていれば控除可能です。
世帯全員合算可能ですが、妊婦検診は異常妊娠以外不可。一方で通院の電車バス代や市販の風邪薬は可(必ず交通費はメモを取り、タクシーは要領収証)。
実家の掛かり付け産婦人科を使った場合、実家迄の往復は旅費として却下、実家からのタクシーは交通費として可です。
カードの名義については、戸籍抄本で証明可能だから取り寄せればセーフ。
尚貴女自身が給与収入なら1/1~12/31迄で103万以上だと配偶者控除を使えない為医療費を夫から落とす事も不可能です。
手続きに必要な書類は源泉徴収票と医療費を証する証票類(医師や薬局の領収証や回数券の耳等)、義援金等を5000円以上支出していたらその領収証(寄付金控除対象と記載されているもの、赤十字や共同募金会、行政機関なら無条件)。後生命保険控除の出し忘れ分や国民年金の追納分も控除可能な場合が多いので申告します。
平成23年分は24年の3/15が一応期限ですが、最高5年迄は遡り申告可能です。配偶者控除の申告漏れとかあればまとめて申告可能です。
が、一旦確定申告したらそれより前の分は遡り還付申告が出来ません(理由:確定申告の際に同時に提出可能だから)。還付があれば銀行に振り込む為「納税者本人名義」の預金口座を必要とします。
No.3
- 回答日時:
おめでとうございます
お子さんはお元気ですか
子供(赤ちゃん)の成長は早いものですよね
では回答します
1:旦那の名前で申告します。(私は働いておりませんので)ですが、出産費(帝王切開しました)を私のカードで払ってしまったのです。気になったのが旧姓のままになっていたので、、、大丈夫でしょうか?
A-所得税の還付申請になりますのでご主人の昨年の所得税の還付(払いすぎた所得税を返してもらうこと)になります-医療費の領収書名がご主人が扶養している人(奥様)であればOkです
内縁の妻、実家が出金した等ご主人の名字と同じでないと税務署に説明をする必要があるかもしれません
2:医療費控除で帰ってくるお金の計算方法を教えてください。
A-簡単に言うと
そろそろ職場より源泉徴収書が配られると思いますが
その中の
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」
が330万円未満の場合「支払金額」の10%
330万円以上の場合20%の還付になります
ここで注意ですが
「支払金額」は病院等(医療費の他、病院への交通費(入院当日のタクシー代も認めてもらえる場合もあります)や昨年の妊婦定期検査での病院へ支払った額等)へ支払った額の合計から
職場での出産に対しての(医療)補助金や保険会社からの保険金等(帝王切開なので保険金でましたか)を差費引いた額
が10万円以上の場合が還付対象になります
だいたいお産費用は60万円程度でしょう
また職場での補助金を仮に30万円とすると
60-30=30 30-10=20
20万円が還付対象額になり
10%の場合2万円の還付
20%の場合4万円の還付になります
(保険金等は考慮せず--保険金が20万以上あれば=0--私は何も言えませんが)
3:確定申告を初めてやりにいくのですが、あちらの方確認する点は(手続きで必要な)何でしょうか?
A-今は医療費の還付申請が簡単にパソコンでできる
(必要な入力をして印刷して税務署に郵送すればOk)
ようになっていますので下記にて確認なさると良いと思います
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
また税務署に電話すれば優しく教えてくれます
それでは頑張ってチャレンジしてみてください
自分で支払った税金ですが
戻ってくるとちょっぴりもうかったみたいで
嬉しいものです
通常の確定申告開始日は2月15日以降ですが
ちなみに還付の申請は、今からでも良いので
早く書類を作成し申請すれば早く還付されます
確定申告期間で税務署が混む前の手続きをお勧めします
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
No1さん
>妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
今は無職でも、以前働いておりそのときの銀行口座から引き落とされるような自分のカードであれば、そういうことになりますね。自分名義のカードでも引き落としが旦那さんの銀行口座なら、旦那さんが払ったことになると思いますが、名義が旧姓のままということは前者でしょうか。
また、出産の場合、健康保険組合等から給付金が出ることがよくあると思いますが、出産にかかった費用からそれを差し引く必要がありますよ。私の経験ではほとんど全額に近い給付金がありました。
No.1
- 回答日時:
>1:旦那の名前で申告します。
(私は働いておりませんので…>私のカードで払ってしまったのです…
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
このサイトでも良く、「家族は合算できる」と回答する人がいますが、【家族のために払った医療費】は有効であっても、【家族が払った医療費】でも良いとは書いてないのです。
ご質問の事例はまさに【家族が払った医療費】に該当するわけで、残念ながら確定申告の要件を満たすことはできません。
>気になったのが旧姓のままになっていたので…
カード名義が旧姓のままであること自体は何ら支障ありませんが、申告者 (夫) 自身が払ったものではないということの証明になりますので、門前払いされます。
>2:医療費控除で帰ってくるお金の計算方法を…
>3:確定申告を初めてやりにいくのですが…
回答する必要はなさそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
そうゆうことなのですか?調べたところ医療費控除は所得税を収めている家庭で家族全員の一年間の医療費が10万円を越えた場合・・・・となっております。 私の解釈が違ったのでしょうか?
補足日時:2012/01/21 21:09お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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