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月に15万ほどの収入がありますが、申告していません。そこでお聞きしたいのですが、現在サラリーマンの妻として社会保険・厚生年金に加入しています。年収がいくらかを越えると社会保険・厚生年金(もしくは国保・国民年金)に自分で加入しないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

夫の社会保険の扶養範囲は、(1)年収130万円未満で且つ(2)被保険者である夫の年収の半分未満であることの2点になります。


従って、130万円以上の年収があるか、それ未満でも夫の年収以上の年収があれば自分で社会保険に加入する必要があります。
また、妻の年収によって夫が「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」を受けられるかどうかが決まってきます。もし収入を調整するならば、こちらも参考にされたほうがよろしいでしょう。

参考URL:http://www.technote.co.jp/hataraku.htm
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/07 15:52

扶養家族といっても、大きく1.健保 2.税法上・家族手当と2つあります。


1と2のかぎ括弧の違いにはご注意ください。

1.年間に換算して130万円以上「のペースで」収入があるとき、健康保険の扶養を外れなくてはなりません。
月収11万円>12ヶ月/130万円ですので、扶養家族から外れる必要があります。

2.もしご主人が扶養控除や家族手当を受けているならば、1月からの収入が103万円以上(所得38万円以上)「になった時点」で扶養を外れる必要があります。

なお、健保の扶養を外れた時点で、国民年金の第三号被保険者(保険料自己負担なし)の資格を喪失し、厚生年金に加入しないならば国民年金の第1号被保険者(保険料自己負担あり)に加入せねばなりません。

結論として扶養を外れるのは確実ですので、詳しくはご主人の会社の担当者に良く聞いてください。
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