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国民年金の3/4、半額、1/4免除の際に用いる所得の範囲について、

雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額は控除されることはわかるのですが、以下の控除額に相当する額は控除されるのでしょうか(既にされている)、それともされないのでしょうか?

生命保険料控除
地震保険料控除
寄付金控除
寡婦、寡夫控除
勤労学生、障害者控除
配偶者控除
扶養控除
基礎控除

国民年金施行令(6条の10辺り)を読んだのですが、よくわかりませんでした。

A 回答 (2件)

国民年金保険料の部分免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の際に使われる「所得の範囲」と「部分免除の承認基準」とを、ごっちゃにしておられたわけですね。



「所得の範囲」と言ったときには、回答1でお示しした内容がすべてです。
国民年金法施行令第6条の11、同第6条の12第1項・第2項で定められているわけです。
法令でしっかり定義されているわけですから、ここは動きません。
言い替えれば、配偶者控除や扶養控除については、「所得の範囲」と言ったときには含めません。

その上で、法令とは別に、国の通達(そのときどきの実情によって任意に変更され得るもので、厚生労働省の所管部局が発出するもの)で保険料免除基準(部分免除の承認基準)を定めています。
まず、先述の「所得の範囲」にしたがった前年の所得金額(注:1月分から6月分の保険料免除に関しては「前々年の所得金額」を用いる)を求め、「前年の所得額」が以下の計算式で算出された基準金額“以下”であれば、そこで初めて、部分免除を認めることになるわけです。

部分免除を認めるときの基準金額 = 基本額 + (扶養親族等の数 X 扶養親族等の種類に応じた額)

<基本額>
 ◯ 4分の3免除 ‥‥ 78万円
 ◯ 半額免除 ‥‥ 118万円
 ◯ 4分の1免除 ‥‥ 158万円

<扶養親族等の種類に応じた額>
 ◯ 通常の控除対象配偶者・扶養親族 ‥‥ 38万円
 ◯ 老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上) ‥‥ 48万円
 ◯ 特定扶養親族(16歳以上23歳未満) ‥‥ 63万円

これらの金額(あなたがおっしゃるところの不等式)は、「所得の範囲」には含みません。
わかっていらっしゃるとは思いますが、「免除基準」のほうに加算されるわけですね。

ですから、結果だけを見れば、配偶者控除や扶養控除を反映させたのと同じことになり、お考えのとおりです。
しかし、「所得の範囲」うんぬんと言ったときには、あくまでも「配偶者控除や扶養控除を含めない」ということになるので、何ともややこしいのですが、そこをくれぐれも間違えないようになさって下さい。
 
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この回答へのお礼

再度の詳しい回答ありがとうございます。

上で説明された内容と理解して、下のお礼は書いたものです。
確認できてよかったです。

お礼日時:2012/01/27 01:57

全額免除以外のときの所得金額とは、「地方税法に規定される下記の1から5までの合計額」から「さらに6から8までの合計額を控除」した残りの額をいいます。



1 総所得金額
2 退職所得金額、山林所得金額
3 土地等に係る事業所得等
4 長期譲渡所得、短期譲渡所得
5 先物取引に係る雑所得等

6 雑所得控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
7 障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除
8 肉用牛の売却による事業所得に係る控除額

したがって、以下は含みません。

◯ 地震保険料控除
◯ 寄付金控除
◯ 配偶者控除
◯ 扶養控除
◯ 基礎控除
 

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

所得から、 雑所得控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、 肉用牛の売却による事業所得に係る控除額を控除して(参考URLの免除の基準の不等式の左辺)

配偶者控除、扶養控除等の扶養親族にかかる控除は、免除の基準値に加算される(所得から控除するのと結果的には同じ、参考URLの免除の基準の不等式の右辺)。

以下は影響を及ぼさない
◯ 地震保険料控除
◯ 寄付金控除
◯ 基礎控除

ということですよね。

お礼日時:2012/01/27 00:01

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